調剤薬局で働く人の情報交換BBS
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[24229] 門前薬局の病院への利益供与について Name:まきあーと Date:2010/09/01(水) 00:40 [ 返信 ]
門前薬局の病院への利益供与についてどの程度で問題になるのか教えてください。

キックバックの要求まではないのですが、入院患者の薬を一包化するようDrに言われやっています。(処方箋が切れないため調剤ではなく小分け扱いで、納入価で計算し薬代だけはもらっています)

この行為は利益供与にあたりますでしょうか?

正直、かなりの時間、手間がかかる上に、もしミスがあった場合の責任の所在もわからないため断りたい状況です。

[24230] RE:門前薬局の病院への利益供与について Name:かじ Date:2010/09/01(水) 02:33
利益供与の件は知識がありませんが、公正取引の観念上「優越的地位の濫用」にあたるでしょうね。

ベタですが薬剤師会に相談されてはいかがでしょうか?もしくは薬局に監査を入れる、入るようにして指導された、と話を持っていくなど。


[24231] RE:門前薬局の病院への利益供与について Name:通りすがり Date:2010/09/01(水) 06:46
処方せんが無い薬なのだから、少なくとも「外来支援料」は算定できると思いますよ。
その1割負担額を患者(病院?)が払う気があるか不透明ですが・・・

[24233] RE:門前薬局の病院への利益供与について Name:さきチュン Date:2010/09/01(水) 09:44
余計なことかもしれませんが、「小分け」ではなく「分割販売」です。

[24235] RE:門前薬局の病院への利益供与について Name:加味逍遙散 Date:2010/09/01(水) 09:57
一点、確認したいのですが、
入院施設があるわけですので、その病院には当然薬局は存在しますよね?


[24255] RE:門前薬局の病院への利益供与について Name:まきあーと Date:2010/09/02(木) 00:35
みなさん返信ありがとうございます。

わかりづらい文章で申し訳ないのですが、本来病院の薬局でやる業務を代行しているような状態です。(病院と書きましたが病床数19のため診療所ですね、薬剤師は勤務しておりません)

やはり監査に入る等で話を持っていくのが一番いいでしょうかね。

[24258] RE:門前薬局の病院への利益供与について Name:加味逍遙散 NEW! Date:2010/09/02(木) 18:57
病院、診療所で入院患者の調剤を外に委託することは基本的に出来ません。

一包化は調剤に当たりますよね。
薬剤師法で「薬剤師は医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならないない」と処方箋によらない調剤は禁止されていますので
薬剤師法違反に該当します。

また、厚生局の指導が入った場合には「療養担当規則」「薬担規則」の「保健医療機関との一体的な経営」に当たると見なされ、保健医療機関、保険薬局の取消処分になるケースもありえますのでご注意下さい。


[24259] RE:門前薬局の病院への利益供与について Name:かじ NEW! Date:2010/09/02(木) 23:06
最悪の場合、加味逍遙散さんの言われる可能性もありますが、やはりそういう場合、事の悪質性を問われる事案ではないかと思います(思うだけですが。)

うちの門前もワガママし放題なので、目に余る場合は「指導が入る可能性が」とか、「他府県にて同様の事案で保険指定取り消しが」とか。ウソも方便って感じでしょうか。


[23987] 外来服薬支援料 Name:千葉事務員 Date:2010/07/27(火) 10:47 [ 返信 ]
1度分包してお渡しした薬を後日、胃内視鏡検査を行うため、現在服用中の一部の薬を抜いて分包してほしいと依頼され、新たに薬を抜いて分包し直した場合、外来服薬支援料は算定できるでしょうか?

[23991] RE:外来服薬支援料 Name:はる Date:2010/07/27(火) 22:26
処方箋によらない服薬支援ですので185点いただけますよ。
なぜしなくてはいけなかったのかの理由はレセや薬歴に記載しておいたほうがよいでしょう

[23999] RE:外来服薬支援料 Name:シンゲン Date:2010/07/28(水) 14:14
以前同じようなケースで所属薬剤師会に確認済みです。
外来服薬支援料では処方変更に伴う支援、指導は対象としていない、という回答を頂きました。 
今回は処方変更に伴う再分包なので対象外かと思われます。


ですが、過去スレでは算定可とする見解もあったので所属薬剤師会などに再度確認することをおすすめします。

[24005] RE:外来服薬支援料 Name:さよこ Date:2010/07/29(木) 01:39
確か、患者さまの申し出だけでは算定不可、
処方元の医師へ確認しなければいけなかったと記憶しておりますが…。
地域により違いはあるかも知れません。

[24006] RE:外来服薬支援料 Name:通りすがり Date:2010/07/29(木) 09:31
対象か対象外かは別として、算定するなら、その処方医の確認→許可はいりますよ。
レセ請求でも備考欄に書いておくのがベストです。


[24256] RE:外来服薬支援料 Name:わからなくなりました Date:2010/09/02(木) 01:50
9月号の『調剤と情報』のQ&Aからすれば、これって算定できませんって事になるんですよね?

[24257] RE:外来服薬支援料 Name:難関 NEW! Date:2010/09/02(木) 08:03
調剤と情報のQ&Aの9月号で日薬が答えているように、算定できません。

[24223] 後発医薬品調剤体制加算について Name:ジェネ Date:2010/08/31(火) 18:06 [ 返信 ]
後発医薬品使用量の5、6、7月の平均が20%だったので、8月に届出を行い、9月1日から算定可能になりました。
今日(8月31日)、6、7、8月の平均を計算すると19%でした。9月2日以降に辞退届を提出すれば、10月1日からは算定できなくなりますが、9月1日から30日までは加算1を算定しても良いのでしょうか?
教えてください。


[24224] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:加味逍遙散 Date:2010/08/31(火) 18:23
>9月2日以降に辞退届を提出すれば、10月1日からは算定できなくなりますが、9月1日から30日までは加算1を算定しても良いのでしょうか?

それでよろしいです。


[24226] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:一兄さん Date:2010/08/31(火) 21:46
9月より算定できないと思います。
9月中に辞退届を出しますが、1日に提出するのと2日以降に提出するのとで、処理月が違うだけで実際は%が下回っているので算定不可です。
反対に上回った場合はもちろん1日に提出するでしょ。


[24227] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:MOMO Date:2010/08/31(火) 22:27
加味逍遙散さんが正解だったと記憶しています。

[24228] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:さきチュン Date:2010/08/31(火) 23:04
加味逍遥散さんが正しいです。

[24232] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:CSK Date:2010/09/01(水) 07:15
加味逍遙散さん、MOMOさん、さきチュンさんが正しい。

9/1(今日)になるが、第一開庁日に届出、受理されれば9月1日から新しい加算算定(もしくは辞退)になる。しかし9/2以降であれば翌月の10/1からとなる。従って9月は加算1を算定継続でよい。

また9月30日の時点で再度算定率が回復していた場合、10/1(金)に届出、受理できれば、10月も引き続き算定1を継続算定できる。

9月度の健闘と、10/1(金)当日(※)の速やかな対応を祈る。

※郵送ではダメ。持参し、届出と共に受理されていることが必要。事務員さんに当日持参をお願いする等事前に準備しておこう。


[24236] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:ジェネ Date:2010/09/01(水) 11:10
みなさま、教えていただきありがとうございました。
ジェネリック嫌いの医院の処方せんが多いので苦労しておりますが、今月もがんばりたいと思います。

[24237] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:なるほどー Date:2010/09/01(水) 13:12
条件を満たした後、加算する場合も、加算を辞退する場合も
一ヶ月遅れるという感じですね。

[24239] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:通りすが郎 Date:2010/09/01(水) 13:48
>また9月30日の時点で再度算定率が回復していた場合、10/1(金)に届出、受理できれば、10月も引き続き算定1を継続算定できる。

実際にこのように届けてみたところ、「要件を満たさない月があるにもかかわらず、算定しない月がないのは認められないのですが…」と届出日の訂正を求められました。(この日付では受理できないということでした)

特に通知などで明文化されているわけではないが、保険調剤の妥当性を考えて欲しい、と言われました。
また、「必ず第1開庁日に提出するか、月途中で提出するかを統一して下さい」とも言われました。

あくまで、通知はないが、普通に考えて行動して下さい、ということのようです。


[24242] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:CSK Date:2010/09/01(水) 15:38
通りすが郎さんのケースのように、役所の担当者としては、「なんなんだ!?」という気持ちは心情的に理解はできる。

医科も同様のルールで動いているはずなので、一担当者の思惑によって左右されるのも気分がいいものではない。しかし受理する、しないの判断もこうした担当者の一存に左右されるのであれば、事前に役所に確認しておくことも必要だろう。

私が書いた、取り下げ⇒回復(継続算定可能)のケースは、Recipe 2010年夏号に記載されている。但しこの図書の情報を全面的に信用してもよいかどうかについては判断しかねるが、筆者の属する地域は問題ないのだろう。しかしそこは日本で一番広域な地域なので、冬場の天候も考えると、第一開庁日に届けるだけでも大変なはず。それを考慮したローカルルール(サービス)なのだろうか?

以下、上記図書の原文。

『7月末に要件を満たさなくなった場合は、8月に地方厚生局に取り下げの手続きを行い、9月から算定しないことになります。8月中に後発品医薬品の使用促進が進んで、8月末に要件を満たした場合は、9月の第一開庁日に届出、受理されれば9月も引き続き後発医薬品体制加算を算定できますが、9月の第一開庁日の翌日以降に届出、受理した場合には、10月から後発医薬品体制加算を算定することになります。』

個人的見解としては、GE調剤を推進しているのは薬局(薬剤師)ではなく「行政側」なので、せっかくの努力を無駄にするような対応を「行政側」が行うのは如何かとは思う。


[24249] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:加味逍遙散 Date:2010/09/01(水) 18:39
>『7月末に要件を満たさなくなった場合は、8月に地方厚生局に取り下げの手続きを行い、9月から算定しないことになります。8月中に後発品医薬品の使用促進が進んで、8月末に要件を満たした場合は、9月の第一開庁日に届出、受理されれば9月も引き続き後発医薬品体制加算を算定できますが、9月の第一開庁日の翌日以降に届出、受理した場合には、10月から後発医薬品体制加算を算定することになります。』

これは地方ルールではありません。平成20年に後発医薬品調剤体制加算が出来たときから、厚労省も認めているところです。


[24252] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:CSK Date:2010/09/01(水) 20:13
加味逍遙散さん

誤解を招きやすい表現だったようだ。
同一施設からの届出の処理を、第一開庁日に行うか、それ以降で行うかで、上手に算定辞退を切り抜けて算定を継続させる行為が、ルール上では問題がなくても、社会通念上も問題はないと解釈できるのか、それともやはり控えるべきなのかという点を、地方・地域ルール(?)と表現してみただけ。

確かにルール上は加味逍遙散さんの書かれたとおり。しかし通りすが郎さんのケースの担当者も通知はないが、普通に行動せよと言われていることから、受理するかどうかは一担当者の社会通念上の判断次第だとすると、なんだかなあという気分になってしまう。

従ってジェネさんのケースでは、9/2以降に算定辞退の届出を行った上で、10月からの復活の件について、1)行政担当者にまず事前に相談する、2)通りすが郎さんと同様の回答を得た場合、速やかに薬剤師会に相談し、行政側への対応を依頼し正式な回答を得る。3)問題なしであれば今後努力して基準クリアめざし、クリアできれば10/1に決行、がベターと思われる。 これでどうだろうか?


[24254] RE:後発医薬品調剤体制加算について Name:加味逍遙散 Date:2010/09/01(水) 22:35
CSKさん
返信ありがとうございます。

>ジェネさんのケースでは、9/2以降に算定辞退の届出を行った上で、10月からの復活の件について、1)行政担当者にまず事前に相談する、2)通りすが郎さんと同様の回答を得た場合、速やかに薬剤師会に相談し、行政側への対応を依頼し正式な回答を得る。3)問題なしであれば今後努力して基準クリアめざし、クリアできれば10/1に決行、がベターと思われる。 これでどうだろうか?

現実的でよろしいと思います。


[24238] 未収金対策 Name:minmi Date:2010/09/01(水) 13:20 [ 返信 ]
最近、未収金が発生することがあり、なかなか回収できずに困っています。
「うちではこうしています」という何かしらのルールを決めようかと考えているところです。

貴薬局での対策、対応等、「こうしてるよ」というのがあれば教えていただけないでしょうか?

・連絡先等の確認はどうしていますか?(保険証に記載のない場合)
・未収金の回収はどのようにおこなっていますか?
・前回分、未収で来局された場合、調剤されていますか?
・手持ちがないという患者さんへの対応で何か特別なことはされていますか?


[24245] 罰則を設けるべき Name:あQ Date:2010/09/01(水) 16:45
絶対に一部負担金と交換で薬を渡します。
だいたいこれでお金を下ろしてもらってやって来ます。
今日は無理といわれればお金を持ってくる日にちに間に合う分だけ渡します。(残りはそのとき渡します。)
もちろんそのときの所持金全部もらいます。

未収金はは行政(保険者も)でも対応してもらえず発生するだけ損です。
うちでも数万単位で支払わず逃げられました。
無銭飲食は即逮捕なのになぜか医療だけは優遇されていますよね、その点は。

[24246] 心情は判るけど Name:アロンソ Date:2010/09/01(水) 17:06
所持金全部貰う・・とか逮捕とか・・・

そこまでDryなの?

確かに”損”はしますがある程度判ってあげなきゃ

悪質な場合は毅然として良いと思いますけどね

未収問題は一通り患者に通知してそれでもレスないなら小額訴訟で良いんでは?


[24247] いたって普通です。 Name:あQ Date:2010/09/01(水) 17:19
逃げられた後、電話・FAX通じず、住所地はもぬけの殻でしたがこういう悪質者からどうやって回収できますか?
小額訴訟でも金額的にとんとんかそれ以下、
時間的価値の損失は加味されません。
また、悪質者に付きまとうと薬局に恨みなど買われることもありますので泣き寝入りです。

[24248] ええと Name:あQ Date:2010/09/01(水) 17:22
たとえば病院での入院では、日本中どこの病院でも同居人以外の保証人のサインを求められます。
未集金対策のためです。
どこがDryか理由聞きたいくらいですね。

[24250] RE:未収金対策 Name:加味逍遙散 Date:2010/09/01(水) 18:42
保険調剤Q&A「平成22年度版」
p138のQ137に同じ内容のQ&Aが掲載されていますので参考にして下さい。


[24253] RE:未収金対策 Name:ピヨコ Date:2010/09/01(水) 21:57
大手チェーンに在籍していた時は
未収金がある時には

複写式になっている用紙に

患者さんのサイン 
連絡先(住所と電話番号)

と記入してもらって1枚は患者さんに
1枚は薬局に保管していました。

その用紙には、支払いがない場合は
連絡するし、脅しの文句ではないですが
とり立て(訴えますよ〜)的な文言が記載
してあったと思います。

複写式の紙というのが、案外患者さんに
プレッシャーを与えるようで、この方法を
導入してから未収が少なくなった記憶が
あります。


[24241] 自費処方せんを同時受付 Name:かおり Date:2010/09/01(水) 15:11 [ 返信 ]
いつもお世話になっております。

以前に勤めていた薬局のことなのですが、いまさらながらちょっと疑問に思ったことがあったので質問します。

患者さんが内科の処方せんと、同一病院の多科から自費の処方せんを一緒に持ってこられたときのことですが、この場合、同時受付なので、基本料+薬剤服用歴管理指導料+薬剤情報提供料を内科の処方せんのほうで算定し、自費の処方せんは、調剤料+薬剤料のみで計算するものと思っていたのですが、店長から自費の場合は、金額が自由に設定できるから、両方に基本料や管理料を算定して計算するように言われました。

これってなんとなくぼったくりのような気がしてしまうのですが、両方算定しても問題ないのでしょうか・・・?
このようなケースの場合、皆さんのところではどうしてますか?


[24243] RE:自費処方せんを同時受付 Name:小天狗 Date:2010/09/01(水) 15:53
>両方算定しても問題ないのでしょうか・・・?
 
 自由診療は保険点数表に沿って計算する必要は
全くありません。店長の言われる通りです。
 後は患者がその値段で納得するかどうかだけです。


[24244] RE:自費処方せんを同時受付 Name:MOMO Date:2010/09/01(水) 16:12
[21621] 同一医療機関からの2枚の処方箋を同時に受付
http://26262626.webspace.ne.jp/bbs/?pid=26262626&mode=pr&parent_id=21621

を参考にしてください。

基本的には、重複する点数は片方でしか算定できません。
医科では常識的な事とされています。

例えば当方では自賠責で基本料、薬学管理料等重複する点数を算定したならば、健保のレセプト摘要欄には重複する点数を算定していない理由を記載して提出しています。


[24251] RE:自費処方せんを同時受付 Name:加味逍遙散 Date:2010/09/01(水) 18:44
小天狗さんの書き込みで間違っているわけではありませんが、私もMOMOさんと同意見です。

[24225] 調剤と情報 9月号 Q&Aより Name:CSK Date:2010/08/31(火) 20:02 [ 返信 ]
調剤と情報 9月号 処方・調剤・保険請求Q&Aサマリー

Q1)6月号で一包化加算の算定要件を満たす部分が2つあり、その一方で一包化加算、それ以外で自家製剤(計量混合)加算を算定できるとあったが、実際はどちらも一包化を行うべきであり、いずれか一方しか一包化しないのであれば、一包化算定を満たさないのではないか?

A1)6月号のAは、調剤報酬の請求に関する解説であり、実際の調剤では双方一包化することは当然で、薬局の判断で一包化する/しないを判断することが認められているわけではない。あくまでも保険請求上での問題であり、ある程度は割り切って考えるように。

処方1 1日3回毎食後
処方2 1日1回朝食後
処方3 1日3回毎食前
処方4 1日1回朝食前

処方1と2、処方3と4でそれぞれ一包化加算の要件を満たしている。
処方2と処方4にそれぞれ自家製剤加算もしくは計量混合加算に該当する行為がある。

※詳細は私が以前書き込んだもの(23452)があるのでそれを参照願いたい。

Q2)一包化し投薬したのちに、処方医から一部薬剤の中止の指示があり、患者の希望により一包化した調剤済みの薬剤から、該当する薬剤を取り除く場合、外来服薬支援料は算定できるか?
A2)できない。本算定の主旨は、薬剤の一包化等による服薬支援であり、今回のようなケースでは残念ながらその範囲外、すなわち算定対象外と解釈せざるを得ない。

Q3)処方せんへの記載が1回量になると聞いたが、これはいつからなのか?
A3)当面は「1回量」「1日量」を併記することになっており、その後具体的に検討する予定。尚、現段階では、「1回量」のみの記載は認められていない。厚労省は遅くても5年以内に、各種調査を行った上で、対策を再検討するとしており、当面は移行期間に求められている事項への対応につとめていれば問題ないと思われる。

ご参考までに


[24234] RE:調剤と情報 9月号 Q&Aより Name:k Date:2010/09/01(水) 09:45
処方せんが1回量になっても調剤レセコンは1日量のままでいくつもりなんですかね?
そのあたりって全く話題にもなっていないんですが


[24240] RE:調剤と情報 9月号 Q&Aより Name:CSK Date:2010/09/01(水) 15:05
今回のQ&Aではレセコンに関する件については特に触れられていない。

処方オーダリングシステムについては、当面処方せんには「1回量」「1日量」を併記することになっている(「1回量」だけではダメ)。また院内での入力については1回量入力を基本とした入力画面を装備し、かつ1回量と1日量についても同一画面で確認できることとする。

以上は標記Q&Aに掲載されていた処方せんの記載の在り方に関する検討会の報告書からの抜粋。


[24219] 漸減、漸増? Name:難関 Date:2010/08/30(月) 16:20 [ 返信 ]
おそらく求めている漸減、漸増の内容が記載されているのではないかと思うのですが、『調剤と情報』(編集・発行 じほう)
去年の平成21年度版の3、5、8月号「処方・調剤・保険請求のQ&A」
の内容が知りたいです。

どなたか持っている方、内容を教えていただけませんでしょうか?すみません。

ちなみに求めているのは、以前にも過去ログでも何度か出てきた、
処方@
オメプラール20mg 2錠2×朝夕食後 7日分
クラリシッド200mg2錠2×朝夕食後 7日分
サワシリン250mg 6C2×朝夕食後 7日分処方A
オメプラール20mg 1錠1×朝食後 21日分処方@服用後、処方A服用
のようなピロリの除菌が絡む例です。


過去ログを参考にさせていただいて、オメプラールは漸減になることは理解しました。
しかし、「うちの県では漸減にせずに、単に服用期間が違うものとしてだけ扱い、請求されているケースの方が多いです」という県薬の方からの情報を聞いて、実際に記載された情報源がほしいと思ったのです。
 

[24220] RE:漸減、漸増? Name:CSK Date:2010/08/30(月) 21:14
お探しの漸減、漸増などについてはチャンピックスの例があるが、除菌からみのものはなかったと記憶している。従って下記に3、5、8月号の内服調剤料に関するQ&Aを掲載するが、ご希望のものとは異なるようだ。

23919も同様の質問だと思うが、MOMOさんの回答が正しいと思う。しかし地方ルールもあるようなのでなかなか・・・・。


一部誤字脱字があるかもしれないが、読み取った画像をハンドで修正しており、その修正もれ。あしからず。

2009年3月

Q)次の処方例のように、同一の服用時点ですが服用するタイミングが異なる内服薬の調剤料については、どのように計算するのでしょうか。単純に服用時点ごとに1剤として計算するのでしょうか。それとも、服用時点が同一でも、同時に服用しないものは別剤として取り扱って構わないのでしょうか。(匿名希望)
〈処方例〉
処方1
A錠6錠1日3回毎食後服用×14日分
処方2
B錠3錠1日3回毎食後脈用×14日分
※処方1の服用後(15日目以降)に処方2を服用する

A)従来は、同時に服用するか否かに関係なく、服用時点(用法)が同一であるごとに1剤として算定するよう取り扱われていましたが、現在は、服用するタイミングが異なれば別剤として算定して構いません。内服薬の調剤料は、医薬品の種類数に関係なく、服用時点(用法)が同一であるものごとに「1剤」として算定します。ご質問のように、服用時点が同一であっても同時に服用しない場合(すなわち、服用するタイミングが異なる場合)もありますが、従来は、そのようなケースについても服用時点ごとに1剤として算定するよう取り扱われてきました。しかし、平成20年度診療報酬改定において一包化薬の算定要件が一部見直されたことに伴って、結果的に、内服薬の調剤料の取り扱いにも若干影響が生じることになりました。一包化薬の考え方を説明するために示されたQ&Aではありますが、これにより現在では、服用時点が同一の内服薬であっても、服用するタイミングが異なれば別剤として取り扱えるということが読み取れます(ただし、同一成分の医薬品を用量変化させながら服用するようなケースは除きます)。したがって、ご質問のケースについては、内服薬調剤料を2剤として算定して差し支えありません。

2009年5月

Q)平成21年3月号の本欄において、同一の服用時点(用法)であっても、服用するタイミングが異なる内服薬の調剤料については、別剤として算定することができると説明されていましたが、次のように、先発医薬品の服用後に後発医薬品を服用するような場合についても、同じように別剤として解釈して構わないのでしょうか。

処方1アレジオン錠10 2錠1日2回朝夕食後×7日分
処方2アレルオフ錠10 2錠1日2回朝夕食後×7日分
※処方1を服用終了後,処方2を服用するよう指示あり
(東京都 匿名希望)


A)構いません。ご質問のような処方内容の場合、従来は、1日2回(朝夕食後)服用する内服薬として、処方1と処方2で併せて1剤分の調剤料(7日分,35点)を算定するよう取り扱われていましたが、平成21年3月号の本欄にてご説明のとおり、平成20年4月からは処方1と処方2を別剤として算定することが可能です。先発医薬品と後発医薬品は同一成分の医薬品ですが、調剤料の算定にあたっては、これまでも別名柄の医薬品とみなして取り扱われてきましたので、ご質問の処方例についても内服薬の調剤料は2剤分(それぞれ7日分,35点×2剤)として算定することができます。

2009年8月

Q)平成21年3月号や5月号の本欄では、同一用法であっても服用するタイミングが異なる内服薬であれば、別剤として調剤料を算定できると説明していますが、次のような処方内容の場合はどのように解釈すべきでしょうか。

処方1 A錠  2錠  1日1回朝食後 14日分(隔日服用)
処方2 B錠  1綻  1日1回朝食後 28日分
(埼玉県 匿名希望)


A)内服薬の調剤料1剤分として算定してください。内服薬の調剤料の単位は、服用時点が同一であるごとに「1剤1日分」を所定単位として算定します。また、投与日数が異なる場合であっても「1剤」として算定することとされています。平成21年3月号や5月号の本欄でご紹介した事例は、服用時点は同一であるものの、同時に服用しないケースの考え方について説明したものです。「服用するタイミングが異なる」という点だけに着目すれば、今回のご質問の処方内容も、一見、同じように算定できるものと考えてしまうかもしれませんが、よく見ると単に投与日数が異なるだけの「1剤」であることがわかります。したがって、ご質問の処方内容については「1剤」(28日分)として内服薬の調剤料を算定してください。


ケース1

処方1(14日分)●●●●●●●●●●●●●●
処方2( 7日分)●●●●●●●
 調剤料→1剤として算定

ケース2

処方1(14日分)●●●●●●●●●●●●●●
処方2( 7日分)●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
 調剤料→1剤として算定

ケース3

処方1( 7日分)●●●●●●●
処方2( 7日分)           ●●●●●●●
 調剤料→2剤として算定
●は服用を示す。いずれも同一の服用時点であると仮定。

補足)
上記以外の3,5,8月号のQ&Aは

3月
@一包化薬と内服薬(自家製剤加算)算定の可否その1

5月
@一包化薬と内服薬(自家製剤加算)算定の可否その2
A薬事法改正に伴う薬情、お薬手帳等への記載する算定要件

8月
@後発医薬品調剤加算の関する質問
A同一保険医療機関の異なる診療科からの一包化(内科)、内服薬(耳鼻科)の取り扱いについて


[24222] RE:漸減、漸増? Name:難関 Date:2010/08/31(火) 07:57
CSKさん ありがとうございました。
調剤と情報を定期購読してないもので、大変助かりました!感謝いたします!

[24221] 調剤薬局運営パーフェクトマニュアル Name:薬局事務人 Date:2010/08/30(月) 22:10 [ 返信 ]
いつも拝見させていただいております。

表題の書籍を手に入れたいのですが、さすがに2006年の本となるとなかなか見つかりません。

どなたか、おこころあたりはございませんでしょうか…。情報ありましたら、よろしくお願い致します。


[24192] コンサータ Name:流通規制品の移動 Date:2010/08/24(火) 22:59 [ 返信 ]
コンサータ錠が今の薬局で不動在庫となってしまったのですが、同一企業(開設者が同じと言う意味)の薬局間でも移動は不可能なのでしょうか?

コンサータ錠適正流通管理委員会の基準に「他の薬局又は医療機関へのコンサータ錠の交付は行わないこと」とはありますがこれは同一企業間でもだめということでしょうか。

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。なにぶん金額が大きいもので・・・

[24193] RE:コンサータ Name:つ Date:2010/08/25(水) 03:52
後々間違っていたでは済まされない事態も予想されますので正規ルートで正確な情報を確認されたほうがよろしいのではないでしょうか

【コンサータ錠適正流通管理委員会コールセンター】
電話(フリーダイヤル):0120-66-0250
受付時間:月〜金:9:00〜20:00 土:9:00〜16:00 日・祝日:休

製剤 / DI 等に関するお問い合わせ
【ヤンセンファーマ株式会社 コールセンター】
電話(フリーダイヤル):0120-23-6299
FAX:03-4411-5031
受付時間:9:00〜18:00(土・日・祝日を除く)

コンサータ錠の納入手続き等に関するお問い合わせ
【ヤンセンファーマ株式会社 営業推進部物流管理G】
電話(フリーダイヤル):0120-66-4010
FAX:0120-735-120

[24213] RE:コンサータ Name:えほん Date:2010/08/26(木) 21:18
コンサータは譲渡はできないはずです!

[24218] RE:コンサータ Name:さきチュン Date:2010/08/30(月) 14:35
知らない方のために、正解を上げておきます。
平成22年版 保険薬局Q&A104ページ
B薬局間での譲渡・譲受
塩酸メチルフェニデート製剤は、第三者委員会のリストに登録している薬局間であっても譲渡・譲受ができません。


コンサータ錠適性流通管理基準や委員会議事録くらいは、きちんと確認しましょう。


[24124] 有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:なかこ Date:2010/08/17(火) 18:57 [ 返信 ]
初歩的な質問だと思いますが、どなたか教えてください。

近くの公立病院からFAXがよくくるのですが、
お盆休みの関係で処方箋の有効期限が切れてしまった患者さんがいました。
電話でその旨を説明し、再度病院に行っていただきました。
その後、改めてその処方箋がきたのですが、
「処方箋の使用期間」の欄に日付が記入されるのではなく、
「交付年月日」の日付が訂正されて (訂正印で) きました。
このようなやり方で期限を延長しても問題はないのでしょうか?

今まで他の病院では、処方箋を再発行するか、「処方箋の使用期間」の欄に日付が明記されていたのですが…。

分かりにくい文章ですみません。


[24126] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:通りすがり Date:2010/08/17(火) 19:45
以前も話題になってましたが、使用期間の「延長」は一切認められません。(医療機関側も理解されていないケースがあるので困るのですが…)

なので、医療機関側でどう処理しているのかは不明ですが、「交付年月日の訂正」という手法をとっていると思われます。

どう処理しているのかは、詮索しなくてもいいのかなと思います。


[24127] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:通りすがり2 Date:2010/08/17(火) 20:58
>使用期間の「延長」は一切認められません

???
少し意味不明だが、4日以上の場合の記入欄は何のためにあるのだろうか??
「一切認められない」根拠をお願いします(文献他)。

[24128] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:たま Date:2010/08/17(火) 21:13
4日以上の場合の記入欄は ドクターの意思で記入できますが、処方箋の期限切れについては、処方箋の疑義とは認められないとのことです。(厚生局から指導されました。

つまり、再受診となります。(ただ、このことが病院側に指導されていなくて、困ることがあります。)


[24129] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:なぎ Date:2010/08/17(火) 21:55
>「交付年月日」の日付が訂正されて (訂正印で) きました。
きちんと訂正印が押されているのであれば問題ないと思います。
医師が訂正し、押印をした時点で、それは新たな処方箋です。
元が期限切れの処方箋であろうが、新たに発行し直した処方箋であろうが、記載内容が正当であれば同じことです。
これは期限の延長にはあたりません。
おそらくは再交付扱いだと思いますが・・・。
交付年月日を訂正すれば済むことだったので、用紙だけ再利用しただけのことではないでしょうか。

>少し意味不明だが、4日以上の場合の記入欄は何のためにあるのだろうか??
>「一切認められない」根拠をお願いします(文献他)。

使用期間の延長とは、一度使用期間の切れた処方箋の使用期間を、疑義照会により切れた日付より後に訂正することを指します。
処方箋はいったん期限が切れたら処方箋としての効力を失効し、「ただの紙切れ」になりますので、
それについて疑義照会を行うことは一切できません。よって使用期間の訂正も不可能です。
4日以上の使用期間を定めることはできますが、
それは最初から「4日以上の使用期間を定めた」のであり、延長とは呼びません。


[24130] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:加味逍遙散 Date:2010/08/17(火) 23:40
>処方箋はいったん期限が切れたら処方箋としての効力を失効し、「ただの紙切れ」になります

以前よりこの掲示板で書かれている内容ですが、
役所的に云えばそうかもしれませんが、文書としてそのような内容を私は目にしたことはありません。
実際の運用の場では、必ずしもそれにとらわれる必要はないと思います。
疑義紹介をして医師の了解の元であれば使用期限の延長もありかと思います。

>処方箋の期限切れについては、処方箋の疑義とは認められないとのことです。(厚生局から指導されました。

一人の指導官が指摘した内容がすべて正しいわけではありません。

以前、上記の内容について日薬にも確認しましたが、
処方箋発行医療機関と相談して対処すればとの内容の回答でした。


[24132] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:通りすが郎 Date:2010/08/18(水) 00:09
加味逍遙散さんへ

保険薬局業務指針にもずいぶん前から記載がありますよ。自費でも調剤できない、とまで書いてあります。(自費で調剤できないことは、かなり腑に落ちませんが)

> 以前、上記の内容について日薬にも確認しましたが、
> 処方箋発行医療機関と相談して対処すればとの内容の回答でした。

一人の日薬の担当者が回答した内容がすべて正しいわけではありません。
ということですね。
日薬至上主義とは言いませんが、誰かの解釈が正解とするのは危険ですね。

あと、疑義紹介⇒疑義照会ですよ。


[24136] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:なかこ Date:2010/08/18(水) 10:02
お返事くださった皆様、ありがとうございます。

今回のケースは「訂正」により「再交付」扱いとなっているので、問題ないということですね。
安心しました。

なぎさん
>交付年月日を訂正すれば済むことだったので、用紙だけ再利用しただけのことではないでしょうか。

すごく納得できました。
丁寧に解説してくださって、とても助かります。


期限が切れてしまった場合は、延長を医療機関に問い合わせるよりは
患者さんに再受診してもらった方が問題がないようですね。


[24137] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:加味逍遙散 Date:2010/08/18(水) 10:02
通りすが郎さん

ご指摘有り難うございます。

保険薬局業務指針2010のp73に

Q19期限切れの処方箋を持参した患者が自費で調剤してほしいと申し出た場合、調剤して良いか?
A 自費・保険調剤のいかんにかかわらず、新たな処方箋の交付を得ない限りは調剤できない。

上記の記載の件ですよね。
私も上記の記載を目にして、上記のQ&Aについて日薬事務局に問い合わせしました。
得た回答が前述の通りです。(疑義照会等の対処なしにそのまま調剤してはダメ)
確かに日薬の中でも担当者によって解釈が異なる場合はあり得るのですが、
基本的には、明らかに違法とみなされる場合を除いては患者さんの利益になる方法を選択することが患者指向の薬剤師としての方向性ではないでしょうか。


[24144] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:なぎ Date:2010/08/18(水) 20:30
加味逍遙散様
上で述べたことは、一指導官の発言ではなく、厚生局より、薬剤師会に通達されたもので、公式な見解です。
薬剤師会より文書で連絡が来ましたが、厚生局よりの通達も文書であったと記憶しています。
「ただの紙切れ」というのも、その通達にそのような表現があったものです。それに対して疑義照会することはあり得ない、とも書かれていました。

そもそも、処方せんは有印私文書の一種であり、有印私文書として有効であることがまず必要なはずです。
確かに、処方せんは疑義照会により内容の訂正が可能ですが、
あくまでそれは処方せんそのものが有印私文書としての有効性を保持していれば、のことです。
使用期間が定められている以上、それを過ぎれば、そもそもの有印私文書としての効力がないはずです。

確かに患者の利益を考えることは重要ですが、それはあくまで法の範囲内のことです。(これには異論はないと思います)
そして、この問題は法の範囲を逸脱するものです。
少なくとも当県においては厚生局からきちんと通達を受けていますし、
薬剤師会という一社団法人と厚生局では厚生局の見解の方が確かなはずです。


[24145] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:加味逍遙散 Date:2010/08/18(水) 21:53
なぎさん

情報ありがとうございます。
一指導員の見解でないこと、解りました。
よろしければいつ頃、どの地域の厚生局の通達だったのかお教え頂けませんでしょうか。
私も当地区の厚生局に確認したいと思います。


[24166] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:なぎ Date:2010/08/20(金) 22:58
東海北陸厚生局です。
当時の通知文書を探してみたのですが、見あたりませんでした。
ですので、いつ頃というのははっきり言えませんが、ここ2,3年以内の話だったと思います。
少なくとも今年に入ってからではないので、それよりは前です。
私も当初は延長可能なものと思っていましたが、
通知を受け、いろいろ考えた結果、延長不可とのことで納得しています。
要は、処方箋というものの「枠の中」のことについては疑義照会で訂正できるけれども、
処方箋という「枠それ自体」を訂正して直す、と言うことはできないのだと思います。
押印のない処方箋が有効ではないと言うのと同じことではないでしょうか。


[24167] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:加味逍遙散 Date:2010/08/20(金) 23:34
なぎさん

返信ありがとうございます。
私も現在厚生局に問い合わせ中です。
返事をいただきましたらまた投稿いたします。


[24178] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:mk Date:2010/08/22(日) 03:35
規則は、規則です。
「患者さんの利益のためなので、法律違反をしてもいいですか?」と警察官に聞いたとします。警察官の方が内心はいいと思っても、法律違反をしてもいいですよとは言わないはずです。今回のケースも規則は、規則です。でも、処方医が延長してくれることを許可してくれるならそのようにしてもいいと思いませんか?

[24180] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:通りすが郎 Date:2010/08/22(日) 11:24
保険医も保険薬剤師も同じ「保険診療」のルールの中で活動しています。

処方医であろうと、一度期限の切れた処方せんの使用期間を「延長」する権限は一切ない、というのがルールです。

>処方医が延長してくれることを許可してくれる
処方医が許可できる範疇ではないですよ。


[24181] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:かきやん Date:2010/08/22(日) 18:12
mkさんへ

内心は私もそう思います。
患者様もそう思う方が多いでしょうね。

でもダメなものはダメで
医療機関へ指導が入ることになります。
そう考えると安易に疑義照会で
許可を問うことは考え物ですね。
 
近隣の総合病院からははっきりと
疑義照会不可で再受診を指導するようにと
通達が出ています。

[24200] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:アジュ Date:2010/08/25(水) 16:17
通りすがりのものですが教えてください。

お盆休みのため来局できなく医療機関に疑義照会をして期限の延長がOKと言われ処方日から調剤日の間が5日以上あいた処方せんを調剤した場合
レセプトには摘要欄にコメントなど書けば通るのでしょうか?

[24217] RE:有効期限の切れた処方箋の延長方法 Name:かじ Date:2010/08/29(日) 22:27
そうですね、有効期限「延長」と適要に書くのは適切ではありません。有効期限の確認済みの旨を書かねばいけません。

医師が有効期限5日の変更の記載を忘れた事への問い合わせですね。


[24197] 自家製剤加算or計量混合加算? Name:ぐるこ Date:2010/08/25(水) 12:53 [ 返信 ]
白色ワセリン 10g
エストリール 2錠  頓用

エストリールを粉砕し、ワセリンに混入
--------------------------------------
上記のような処方を受けたのですが、
算定できる加算は頓服の自家製でよろしいでしょうか?

初めて受けたものだったので自信がなく投稿させて
いただきました。


[24201] RE:自家製剤加算or計量混合加算? Name:MOMO Date:2010/08/25(水) 16:40
最終的に出来上がるもので自家製剤加算します。

出来上がったものは外用薬の軟膏でしょうから軟膏で算定します。


[24209] RE:自家製剤加算or計量混合加算? Name:ぐるこ Date:2010/08/26(木) 09:57
MOMOさま

できあがったもので算定。わかりやすいですね。
とても助かりました。
ありがとうございました。


[24212] RE:自家製剤加算or計量混合加算? Name:M57 Date:2010/08/26(木) 15:33
いつもこちらの掲示板で勉強させていただいております。

少し古い本になるのですが、レシピの2007年1月臨時増刊号p30に、自家製剤加算の注意点として、
「内服薬から外用薬をつくって請求することや、注射薬から外用薬をつくって請求はできません。」とあります。

以前、サワシリンを脱カプセルして軟膏と混合という処方があり、
その時はサワシリンは頓服とし、軟膏と別に算定した記憶があるのですが、
それでよかったのでしょうか。

ぐるこさんの場合は自家製剤加算できるのでしょうか。

横から申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


[24214] RE:自家製剤加算or計量混合加算? Name:加味逍遙散 Date:2010/08/26(木) 22:17
保険調剤上では、原則として添付文書の適応症・用法・用量に則った用法しか認められていません。

エストリール錠の添付文書の用法・用量には
用法・用量エストリオールとして、通常成人1回0.1〜1.0mg を1日1〜2回経口投与する。
とあり、経口投与と規定されています。

そのため、厳密にいえばエストリール錠を外用薬として保険請求することは出来ないと思います。

M57さんの
>以前、サワシリンを脱カプセルして軟膏と混合という処方があり、
その時はサワシリンは頓服とし、軟膏と別に算定した記憶があるのですが、

も、保険請求を意識したものと思われます。


ただ、実際には、現場の実情を加味して判断されるケースや、あえてその点にふれない事もあります。

個人的な意見を述べさせていただけば、
例えば坐薬の自家製剤を考えた場合、
基本的には内服する薬剤を加工して直腸吸収の坐薬とする場合が往々にしてあり、そのような場合には経口投与の文字にとらわれる必要は無いのではないかと思いますが、全面的に公認されているわけではありません。


[24216] RE:自家製剤加算or計量混合加算? Name:ぐるこ Date:2010/08/27(金) 14:02
M57さま、加味逍遙散さま

書込みありがとうございます。
初めて聞くことばかりで勉強になりました。

度々あることではありませんので、
今回は自家製を算定したまま請求してみたいと思います。

結果をまたご報告しますね。
ありがとうございました。


[24191] マイクロファインプラスの価格 Name:マイクロファイン Date:2010/08/24(火) 18:39 [ 返信 ]
皆様のお知恵をお貸し下さいませ。

当薬局開局以来初めてインスリンの処方がきました。
そこでマイクロファインプラスの価格を登録するのですが、
「31G×5mm」は標準型なので1本15円で登録し、
電算コードは「710010094」でOKでしょうか。
メーカーの対応時間も過ぎてしまったのでこちらで確認しようと思いました。

ご回答宜しくお願い致します。


[24194] RE:マイクロファインプラスの価格 Name:るい Date:2010/08/25(水) 08:47
マイクロファインプラス31G、ペンニードル30Gは
「万年筆型注入器用注射針(標準型)」の名称で登録し
価格は1本15円、コードは[710010093]です。
ちなみにペンニードル32Gテーパーは
「万年筆型注入器用注射針(針折れ防止型)」で
1本17円、コードは[710010094]です。

超微細型もありますが、ちょっとわかりません・・・。


[24195] RE:マイクロファインプラスの価格 Name:マイクロファイン Date:2010/08/25(水) 10:58
るい様
早速のご回答ありがとうございました。
電算コードが違っていましたね、助かりました。


[24196] RE:マイクロファインプラスの価格 Name:小天狗 Date:2010/08/25(水) 11:58
>超微細型もありますが、ちょっとわかりません・・・。

 超微細型とは「ナノパスニードル」(テルモ製)
のことで1本19円です。


[24199] RE:マイクロファインプラスの価格 Name:シンゲン Date:2010/08/25(水) 14:20
>超微細型とは「ナノパスニードル」(テルモ製)
のことで1本19円です。

「ナノパスニードル 33G」は1本18円です。
平成22年度診療報酬改定では価格改定はありません。

調剤薬局で調剤する自己注射用の注射針(ディスポ含む)の価格帯は、
15円、17円、18円しかありませんので、勘違いかと思われますが念のため。

[24215] RE:マイクロファインプラスの価格 Name:マイクロファイン Date:2010/08/27(金) 10:36
お礼が遅れました。

小天狗様・シンゲン様
追記ありがとうございます。
勉強させて頂きました。ありがとうございました。


[24210] 返戻レセ Name:レッド Date:2010/08/26(木) 14:09 [ 返信 ]
教えていただけますでしょうか?協会健保から資格喪失後の請求があるとの事で返戻します。との連絡がありました。
確認したところ、その患者さんは月内に2回来局されていて、資格喪失後の保険も国保と分かりましたが1度目は社保、二度目は国保へと別々に請求していました。
社保分に関しては、返戻後、国保へ再請求しますが、国保に請求した分に関しては、取り下げをした方がいいのでしょうか?
それとも、返戻されて来る社保分のみ再請求でいいのでしょうか?
まだ勉強不足で悩んでしまい投稿しました。回答よろしくお願いします。

[24211] RE:返戻レセ Name:小天狗 Date:2010/08/26(木) 15:15
>国保に請求した分に関しては、取り下げをした方がいいのでしょうか

 社保からの返礼分を取り戻したいなら
国保を一度取り下げて、一回目を合算して再請求。
返礼分はあきらめるなら、そのままで。

>返戻されて来る社保分のみ再請求でいいのでしょうか?

 同月、同一保険、同一医療機関の場合は
一枚にまとめて請求が原則です。
一回目のみを国保に請求することは
できません。

 


[24203] 倍量処方について Name:なな MAIL Date:2010/08/25(水) 21:37 [ 返信 ]
最近、門前の病院より、向精神薬等の倍量処方が増えてきました。
30日分可能な薬品なのですが、60日分処方になりました。
30日分だけでも十分のように感じるのですが・・・
Dr指示あれば、可能ですか?

可能であれば、薬袋と薬情を60日分と書き変えて
渡すものですか?
ご教授下さい。


[24204] RE:倍量処方について Name:通りすがり Date:2010/08/25(水) 22:27
詳細は解りかねるが、その倍量が、添付文書において1日量以下なら可能だと思います。
そうでなかったら、いくら「A薬・30日」としても返戻されるでしょう。

[24207] RE:倍量処方について Name:まるはち Date:2010/08/26(木) 08:34
Drのコメントが入っているとか明らかに倍量なんでしょうか?
であれば疑義照会の対象と思います。倍量投与は禁止されていることですし。
どうやらDrの口頭指示で(半量)飲んでいるらしいということであれば、薬袋には処方せんのとおりで、こちらも口頭で確認するのが現実的かなぁと思います。
どっちにしても困った話ですね。


[24208] RE:倍量処方について Name:なな MAIL Date:2010/08/26(木) 08:48
返信ありがとうございます。

処方箋に鉛筆書きにて、1錠服用の旨が書いてあり、
Drの指示です。
高齢の患者様に、マイスリー10mgやレンドルミン2錠等々の処方もありました。
返戻も一切ないので、何でもありみたいです・・・。


[24153] ワーファリン5mgと0.5mg Name:みっきー Date:2010/08/19(木) 14:11 [ 返信 ]
こちらの取り違えで、薬剤師が書類送検されました。

そもそもどうして0.5mg製剤ができたのでしょうか?
アレビアチンは10倍散のみになったのに。

最近半分量の製剤がたくさん出ています。
アマリール、グリミクロン、レンドルミン等々。
これって自家製剤加算を算定させないため?と邪推してしまいます…。

半量製剤のメリットって何でしょうか?
私にはリスクしか思い浮かばないです。
病院なら1規格のみ採用すればミスも防止できますが
薬局はそうはいきませんよね。

自分のところでもおこるかもしれないミス。
気をつけなければ…と感じました。


[24157] RE:ワーファリン5mgと0.5mg Name:k Date:2010/08/19(木) 16:07
実際半錠にしていたことが多かったからでしょう

>自家製剤加算を算定させないため?
>半量製剤のメリットって何でしょうか?私にはリスクしか思い浮かばないです
薬剤師の立場から見たらそうかもしれませんが、患者の立場から見たら半錠よりPTPで1錠の方がうれしいですよね
メーカーが自家製剤加算を算定させないためにわざわざお金をかけて新規格を発売するなんてありえますか?

多規格ある薬なんてたくさんありますよね?
あとから規格追加された薬だけ何でそう思うのでしょうか?
例えばですがノルバスクは2.5mgにメリットは無いと思いますか?
ジゴシンは後から発売された半量製剤が主流ですよ
アレビアチンのような散剤の規格違いとは全く意味が違うと思いませんか?


[24158] RE:ワーファリン5mgと0.5mg Name:いわぞう Date:2010/08/19(木) 22:50
ワーファリン1rの半錠は普通に、処方出ます。
0.5錠で処方された方が、調剤しやすいです。
どちらかと言えば、5r錠の方が出ないですね。

アムロジピンなんか複数規格どころか、後発も入れたら
10種以上になるし・・・

だからこそ、監査をするのだし、注意してピッキングするようにしています。自家製剤加算うんぬんは的はずれだとおもいますよ。


[24159] RE:ワーファリン5mgと0.5mg Name:koneko Date:2010/08/19(木) 23:08
 みっきーさんは、アムロジン5mg 0.5錠なんて処方、気になりませんか?
私は、見るたびにイライラしますが。

 2.5mg製剤を山ほど(先発・後発、OD、OD後発)もっているのに、なんで割らにゃいかんの・・・。
まぁ、これも薬剤師の立場だけからしか見てませんが。

 ワーファリン1mg 3.75錠(粉砕)なんて処方も
見たことがあります。
これは正直やりたくないですね。長期処方になると、安定性も気になるし、
粉砕、分包時のロスを考えられますし。

 でも、0.5mg錠があれば、ワーファリン1mg3錠、0.5mg錠1.5錠で出せますよね。
これは、薬剤師にとっても、患者さんにとっても有難いことだと思いますよ。

 もちろん、規格違いによる過誤を起こさないように、
細心の注意は必要になるんですけどね。
私は、リスクよりもメリットの方が大きいと思います。

 


[24190] RE:ワーファリン5mgと0.5mg Name:かか MAIL Date:2010/08/24(火) 18:17
僕の考えとしてですが半錠の処方が多いものに関しては、ありがたいと思いますしかたないのですが、高容量の例えばリポバス20mgやアリセプト10mgは小さい薬局にとって泣きそうです。(期限切れで)
 個人的には下の2つを改正してほしい
後、1)粉の規格(%)違いの薬は処方形態が力価入力にしない限りは1種類にまとめてほしいです。
   2)同じ薬なら、薬局で選べるようにしてほしい
例 アムロジン ノルバスクなどなど。
話ずれましたすみません。

[24205] RE:ワーファリン5mgと0.5mg Name:あき Date:2010/08/25(水) 22:41
こういう過誤の問題っていうのは、薬剤師さんを書類送検して終わりではないですよ!
もっと構造的な問題を解決しないと、終わりません。
薬剤師さんは、そりゃ、責任問題だけど
調剤室の中や薬の規格はやりたい放題のめちゃくちゃです。
放置してる厚生労働省の責任もありますよね!


[24206] RE:ワーファリン5mgと0.5mg Name:あき Date:2010/08/25(水) 22:45
ごめんなさい
ワーファリン調剤注意表示
粉薬はすべて10束包装にするとか
ウィークリーシートはやめるとか
・・・
いっぱいあるよね
厚生労働省、PMDAの責任はかなりある!


[24183] オンライン請求に使用する媒体 Name:sumi MAIL Date:2010/08/23(月) 17:43 [ 返信 ]
当薬局は、オンライン請求の際フロッピーディスクを使用しています。
まず、皆さんの薬局ではオンライン請求で送信する為の保存媒体は何を使われていますか?
そして、送信完了した月の保存媒体はどれくらい保管しておくべきなのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。


[24188] RE:オンライン請求に使用する媒体 Name:もっち Date:2010/08/24(火) 09:51
FDの再利用 で記事検索してみたら
関連記事ありましたよ。ご参考までに。


[24189] RE:オンライン請求に使用する媒体 Name:sumi MAIL Date:2010/08/24(火) 11:42
ご返答ありがとうございます。早速みてみました。
義務はないようで・・・当薬局もHDに移し変えて見る件で行こうと思いました。ありがとうございました。


[24202] RE:オンライン請求に使用する媒体 Name:薬局事務人 Date:2010/08/25(水) 16:54
いつも拝見させていただいております。
うちの薬局では、USBメモリを使用してます。
FDで読み込むより速いですよ。(データの量にもよりますが、容量も大きいのでFD2枚分!なんてこともないですし。)
送信済みのデータは、まとめてCD−Rに焼いて保管してます。
ご参考までに。


[24163] お薬手帳に薬局名 Name:かおり Date:2010/08/20(金) 12:42 [ 返信 ]
いつもお世話になっております。

患者さんに渡すお手帳の在庫が少なくなってきたので、今度新たに発注しようと思っているのですが、お手帳の裏表紙に薬局名と連絡先を印字してもらおうかどうか、と悩んでいます。

お手帳に薬局名を記載すると、患者さんがその薬局専用と誤解して、複数のお手帳をもつことにつながるんでは・・との局内での意見もあるので、記載しないようにしようかとも考えています。まあ、ちゃんと手帳の意義や使い方を説明すれば、そのようなこともないと思うのですが・・・。

ただし、業務指針などにある薬剤情報提供料の解説では、「手帳に初めて記載する保険薬局の場合には、保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先を記載すること。」となっているのですが、これは、新たに手帳を作成した薬局は、その手帳自体に薬局名や連絡先を記載しなければならないということなのでしょうか?それとも貼付するシールに必要事項が記載されていれば、手帳自身には記載はいらないと考えていいのでしょうか?

みなさんの薬局ではどうされていますか?


[24164] RE:お薬手帳に薬局名 Name:通りすがり Date:2010/08/20(金) 15:28
お悩みのとおりで、自分のところでは薬局名を記入していません。
手帳は患者さんの所有物のため、裏表紙に記入欄があること自体おかしいと、前からそう思ってました。


[24165] RE:お薬手帳に薬局名 Name:あのね Date:2010/08/20(金) 16:15
自分の薬局では基本的には印字してます。手帳のアレルギー歴等の記入は薬剤師がしているので記入をした薬局という意味合いです。でもまあどちらでも良いのではないでしょうか?どちらが正しいとか議論する内容ではないと思います。手帳は患者さんの所有物ですが医療関係者が見るものですよね

[24168] RE:お薬手帳に薬局名 Name:加味逍遙散 Date:2010/08/20(金) 23:38
>、「手帳に初めて記載する保険薬局の場合には、保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先を記載すること。」となっているのですが、これは、新たに手帳を作成した薬局は、その手帳自体に薬局名や連絡先を記載しなければならないということなのでしょうか?それとも貼付するシールに必要事項が記載されていれば、手帳自身には記載はいらないと考えていいのでしょうか?

貼付するシールに必要事項が記載されていれば、手帳自身には記載はいらないと考えでよろしいです。

私も、お手帳に薬局名を記載すると、患者さんがその薬局専用と誤解して、複数のお手帳をもつことにつながるんでは・・との意見と同意見で、私の薬局では手帳の裏には薬局名は記載していません。


[24198] RE:お薬手帳に薬局名 Name:かおり Date:2010/08/25(水) 13:36
通りすがり様、あのね様、加味逍遙散様

ご返答ありがとうございました。
皆さんのご意見を参考にさせていただき、局内で相談したいと思います。個人的には、今回は印字なしの方向で考えたいと思います。


[24171] アロプリノール錠100mgは一般名?商品名? Name:るい Date:2010/08/21(土) 08:57 [ 返信 ]
処方箋にこのような記載があった時に一般名として判断し、ある商品名で調剤しましたが、薬価本を見るとキョーリンメディオからアロプリノール錠100mgが発売されていました。
この記載では一般名と商品名とどちらなのでしょうか?


[24172] RE:アロプリノール錠100mgは一般名?商品名? Name:koneko Date:2010/08/21(土) 10:31
 一般名でいいと思いますよ。
処方箋に「メーカー名」まで書かれていれば商品名になるでしょうけど。
 


[24173] RE:アロプリノール錠100mgは一般名?商品名? Name:MOMO Date:2010/08/21(土) 11:15
確かに。キョーリンメディオ製造販売のアロプリノールは一般名=商品名。紛らわしい。
一般名処方なのか、キョーリンメディオ指定なのかは処方医でないとわからないので疑義照会が原則ですね。


[24174] RE:アロプリノール錠100mgは一般名?商品名? Name:るい Date:2010/08/21(土) 11:47
konekoさん、MOMOさんありがとうございます
今回の件ではこのまま様子を見ようと思いますが、今後似たようなケースがあれば確認しようと思います。


[24187] RE:アロプリノール錠100mgは一般名?商品名? Name:k Date:2010/08/24(火) 09:43
似てるようで似てないケース

大正薬品のセンノサイド錠12mg
沢井にセンノサイド錠12mg「サワイ」がある
しかし一般名は「センノシド」だからセンノサイド錠12mgは一般名処方ではなくメーカー指定にあたる

アロプリノール錠100mgは完全に一般名と製品名が一致してます
申請する方も問題だし、承認する方も問題ですね


[24147] 新規個別指導 Name:初めての個別 Date:2010/08/18(水) 23:09 [ 返信 ]
来月受けることになりました。

個別自体初めてなので・・・・

可能であればアドバイスを頂きたく

スレッドを立てました。

よろしくお願い致します。


[24148] RE:新規個別指導 Name:通りすがり Date:2010/08/19(木) 07:19
便乗で悪いのですが、新規で、集団ではなく個別なのは、何か特別に平均点数が高いのですか?
新規といえど全て個別指導を受けることはありませんので。
個別に受ける何か事情とかありましたら教えて下さい。
自分は新規開局で約2年になりますが、個別は未だにありません。

[24150] RE:新規個別指導 Name:TERA Date:2010/08/19(木) 09:55
>>通りすがり様

新規開局薬局に対する個別指導は従来は行われていない県が多かったみたいですね。
おととし、社会保険事務局から各地方厚生局に移管されてからはしっかり行われてます。全薬局が対象です。開局半年後に集団指導、1年目をめどに個別指導が行われます。
通常の個別指導に比べほんの少し甘いようです。
従来新規個別がない県ですと、社会保険事務局の時代に開局した薬局は行われないと思いますよ。

[24154] RE:新規個別指導 Name:みっきー Date:2010/08/19(木) 14:21
当県では、新規に必ず個別指導があります。

どんな薬局にでもされるため、普通にしていれば
「おおむね妥当」と言われて終了でした。

点数の算定が妥当であり、必要な疑義照会をおこなっていて、
薬暦をきちんと書いていればまあ大丈夫だと思いますよ。


[24156] RE:新規個別指導 Name:加味逍遙散 Date:2010/08/19(木) 15:09
都市圏と地方とで違いがあると思いますし、厚生局になってからと社会保険事務局の時代との違いもあると思いますが、

厚生局になってから、地方では一般的に
新規開局薬局には全て、翌年新規集団指導があり、新規集団指導から概ね6ヶ月後に新規個別指導がなされます。
新規個別指導は事務方指導官と薬剤師指導官によってなされ、指導時間は1時間です。
前日に10名のリストがファックスされ、該当者の処方箋・調剤録・薬歴・薬情等をそろえて当日指導を受けることになります。
新規個別での指導内容は教育的指導になりますので、再指導に該当しない限りは評価はありません。
また、指摘された内容で返戻が生じた場合には、
一般の個別指導の場合には過去1年間さかのぼって当該事例を自主点検の上返戻となりますが、
新規個別指導の場合には、当該レセプト10件の中だけの返戻となります。


[24185] RE:新規個別指導 Name:初めての個別 Date:2010/08/23(月) 22:46
ご教授ありがとうございました。

昨年の4月にオープンした薬局で、
今年の4月から管理薬剤師として勤務しています。

今年4月(協会けんぽ)と5月(国保・後期)に関してらしいのですが・・・・

なにぶん変わったばかりの事で相当不備だらけかも・・

勤務する前の出来事とか、疑義の内容とか把握できていないのが実情です。

不安で仕方ない日々です


[24186] RE:新規個別指導 Name:もっち Date:2010/08/24(火) 08:56
日経DI8月号 P58
これは厚生局の個別指導のことですが
参考になるかと。
あと厚生局がおこなった個別指導の具体的な内容は
毎年日薬雑誌に乗ってたきがします


[23919] 内服調剤料について Name:D Date:2010/07/21(水) 18:50 [ 返信 ]
基本的なことで申し訳ないのですが、教えて頂きたい処方があります。

@パリエット錠    2T
 サワシリンカプセル 6CP
 クラリス錠     4T  朝・夕食後 7日分
Aパリエット錠    1T    朝食後 28日分

@を服用後(8日目以降に)Aを服用

このような処方の場合、調剤料の算定は1剤内服調剤料28日分でよいのでしょうか?
パリエットが漸減になるのが引っ掛かっています。
宜しくお願い致します。


[23920] RE:内服調剤料について Name:MOMO Date:2010/07/21(水) 21:39
@パリエット錠    2T
   朝・夕食後 7日分
Aパリエット錠    1T   
   朝食後 28日分
Bサワシリンカプセル 6CP
 クラリス錠     4T
  朝夕食後 7日分

@を服用後(8日目以降に)Aを服用


@とAでトータル35日分、Bで7日分の2剤分調剤料算定可能です。

[24021] RE:内服調剤料について Name:jpn4146 Date:2010/08/01(日) 10:49
確認のためお聞きしたいのですが、

MOMOさんのまとめなおしたBについて、
当初1wのパリエットと服用時点が同一ではありますが、そこは関係なくパリエットと別の剤にしてよいのでしょうか?

[24022] RE:内服調剤料について Name:らん Date:2010/08/01(日) 11:26
パリエットは服用期間中において服用時点が変化するため服用時点による剤分けができず、@、Aで特殊な1剤として考えます。

よって、Bは@、Aの服用時点に関係なく
独立した1剤となるので、MOMOさんのまとめなおされたようになります。

[24023] RE:内服調剤料について Name:jpn4146 Date:2010/08/01(日) 12:34
らんさん どうもありがとうございました。

[24141] RE:内服調剤料について Name:ナオ Date:2010/08/18(水) 14:20
関連して教えていただきたいのですが、

処方@ コンスタン(0.4) 2T
    朝・夕食後 28日分
処方A クラリス(200)  2T
    朝・夕食後 7日分
処方B クラリス(200)  1T
    朝食後   21日分

A服用後B服用

上記の処方において、ABを漸減入力し調剤料81点×2を算定したのですが、10点減点されました。
支払基金に確認したところ、『@Aは服用時点が同じ為@81点(28日分)B71点(21日分)しか認められない』との返答でした。

らんさんの言われた通り、服用期間中に服用時点が変化するため特殊な1剤ではないかと聞いてみましたが、
『リウマトレックスやチャンピックス以外は特殊な1剤とは考えられない』と言われました。

この、【漸減で特殊な1剤になる】という考え方について書かれた文献等ありましたら教えていただけないでしょうか。

[24162] RE:内服調剤料について Name:MOMO Date:2010/08/20(金) 11:58
ナオさんの例は全国的には81点×2剤分算定できますが、地方ルールかもしれませんね。
都道府県薬剤師会に確認して基金や国保連合会と、そのように算定できないとする取り決めがあれば仕方ないかなと思います。
なければ薬剤師会から抗議して良いと思います。

大阪府薬剤師会が書いている
失敗しない保険調剤の40〜42ページに該当する箇所があると思います。処方例はチャンピックスですがそれに限った事ではありません。
http://books.google.co.jp/books?id=Moy6tQJUGFsC&printsec=frontcover&dq=%E8%AA%BF%E5%89%A4&hl=ja&ei=8extTNCuN46wvgOQppmnDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CD8Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false


[24184] RE:内服調剤料について Name:ナオ Date:2010/08/23(月) 17:59
MOMOさん、ありがとうございました。

やはり、81点×2で算定できるんですね。
一度、県薬に確認してみます。

[24169] 「新薬扱い」について Name:面 Date:2010/08/21(土) 01:31 [ 返信 ]
いつも参考にさせていただいております。
調べましたが、はっきりとはわからず、質問させていただきます。

既存の医薬品に対して
成分は同じで規格・剤形が追加になることはよくあります。

その中で、新薬扱いで14日投与制限がつくことも
あります。(クラビットなど)
規格追加であれば、投与制限はつきませんよね?(オルメテックなど)

規格追加・新単位登録・新剤形追加など、さまざまな言い方がありますが、
どういった場合、新薬扱いになるのかいまいちわかりません。
剤形や成分上、用法が大きく変わった場合や、小児の適応などが追加されている場合と考えて間違いないでしょうか。
また、特にMRなどから連絡がない場合、新薬扱いなのか調べるのに方法はないでしょうか。
やはり、メーカーに電話するのが妥当で早いでしょうか。添付文書も目安になりますでしょうか。

普段からできるだけ情報を集めているのですが、
面処方のときなどで悩むことがあります。

立てつづけに質問してしまいました。
勉強不足で大変申し訳ありませんが、返信、よろしくお願いいたします。


[24170] RE:「新薬扱い」について Name:さきチュン Date:2010/08/21(土) 03:15
投与日数の制限を知りたいのでしたら、大手卸のホームページを確認されたらいいかと思います。

[24177] RE:「新薬扱い」について Name:mk Date:2010/08/22(日) 03:19
添付文書を見て下さい。最後の方に長期投与ができるかどうか書いています。

[24182] RE:「新薬扱い」について Name:面 Date:2010/08/22(日) 22:55
さきチュン様、mk様、お返事ありがとうございます。

大手卸の件、添付文書の件、お恥ずかしいですが見逃しておりました。
大変助かりました。

ありがとうございました!


[24109] 薬剤師の必要性 Name:雨はじき上がるかな? Date:2010/08/14(土) 23:19 [ 返信 ]
昨日、風邪の患者様に服薬指導する際に「風邪だからかぜ薬が出ているんだろ!説明は必要ない」とお叱り頂きました。いつも安全にお薬を使って頂こうとこんな事があっも説明の必要さ説明していましたが、昨日、急に薬剤師って患者様には必要ないのかと考えてしまいました。説明は聞かないが副作用が現れると騒ぎ立てる患者様などと接すると虚しくなって投稿させて頂きました。皆様は患者様にとって必要な薬剤師と実感ありますか?どうかご意見お聞かせ下さい。

[24110] RE:薬剤師の必要性 Name:たま Date:2010/08/15(日) 00:44
お気持ちお察しします。

情報の提供については、従来は「患者の求めに応じて」行うこととされていましたが、平成14年4月1日より、薬剤師による情報提供の義務(薬剤師法第25条2項)が規定されました。

薬剤師法第25条2項
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。

薬剤情報提供については、薬剤師として情報提供の必要性が認められる場合には、提供する責務があるということです。
この法律の条文を 患者様にご理解いただくしかないと思います。

私も こんな患者様にあったら 薬剤師辞めたいです。 答えになっていなくて申し訳ありません。


[24111] RE:薬剤師の必要性 Name:がまん Date:2010/08/15(日) 10:03
今まで薬剤師があまり説明をせず薬を渡してきた経緯があるので仕方ないけど、一部の患者さんからは院内処方で薬を貰ったが薬の説明がないのでして欲しいと電話があったり来店されたりします。地道に継続していく事が大事なんではないでしょうか?他の薬局で貰った薬の説明も求められることも多いのでそれは何とかして欲しいですが

[24115] RE:薬剤師の必要性 Name:さかな Date:2010/08/16(月) 10:33
薬剤師の必要性は、市販薬の治療が必要かどうか、医師の受診が必要か、処方薬が出る患者とは、その治療が適切か、副作用が出ていないか等、継続的にパートナーシップをもって寄り添っていくことで患者にも十分に理解可能です。

普段付き合いのない患者に、そつのない風邪薬の説明をしたところで、必要とされないのは自明でしょう。あなたが店長や社長に言われるまま「患者様」や、薬を「使って頂く」などとへりくだってみても、余計に見下げられるのみです。

考え方が安易になっていませんか?

[24116] RE:薬剤師の必要性 Name:774 Date:2010/08/16(月) 15:32
揚げ足を取るわけではないですが

「普段付き合いのない患者に、そつのない風邪薬の説明を」

する場合も結構ありますよね?

そういった時に 説明なんかいらない! っていわれると悲しくなるとおもいます。

[24117] RE:薬剤師の必要性 Name:通りすがり Date:2010/08/16(月) 16:39
どこかの掲示板に載ってましたが、患者に「様」とつける必要があるんでしょうか??「さん」で充分では??
そうやってへりくだるから、ますます患者は付け上がり「オレ様」になるんだと思います。
何年か前に、どこかのコンサルタントがチェーン薬局に「○○様と呼ぶべき」とアドバイスしたとか!?

[24118] RE:薬剤師の必要性 Name:さかな Date:2010/08/16(月) 19:42
しっかりと仕事をして、自分を頼ってくれる患者を多く持っていれば、

「普段付き合いのない患者に、そつのない風邪薬の説明を」

したくらいでコミュニケーションを取れなくても驚かないだろう、多くの患者との業務を通じて充足感を持っていれば、時折このような事がある程度では落ち込んだりしないのではないかと思ったのです。

もし、日常的に上っ面を撫でるような仕事が多く、経営者自身がそれをホテルのような接遇でカバーできると考えているのであれば、残念ながら無力感からは脱却しづらいのではないでしょうか?


薬情の記載と大して変わらない内容を読んで、服薬「指導」をしたと思っているのは、薬剤師の側だけだと思いますよ。

[24119] RE:薬剤師の必要性 Name:雨はじき上がるかな? Date:2010/08/16(月) 22:04
たま様 がまん様 さかな様 774 様 通りすがり様
ありがとうございます。確かに安易に考えていた気がします。<日常的に上っ面を撫でるような仕事が多く、それをホテルのような接遇でカバー>まさしくその通りです。アドバイスありがとうございます。


[24120] RE:薬剤師の必要性 Name:さかな Date:2010/08/17(火) 09:20
多くの業界では、経験5年でヨチヨチ、10年で恐る恐る一人立ちのようなスキルの積み重ねがあります。

薬剤師の場合は、2、3年程度で仕事が出来るかのような、また経営者や処方医自体がそのような軽いキャリアを歓迎する風潮がありますが、その人達はともかく薬剤師本人と患者にとってはメリットのある事ではありません。

周囲にロールモデルを見つけ難いのかも知れませんが、薬剤師自体はとてもやりがいのある、患者にもメリットを実感させられる仕事です。

本質を見つめられ、一歩一歩進まれるよう、同じ薬剤師として祈っています。

[24134] RE:薬剤師の必要性 Name:雨はじき上がるかな? Date:2010/08/18(水) 00:16
さかな様ありがとうございます。
ご意見頂いてから自分の中で何か変わってきたような気がしています。今まだは薬剤師ってこんなもんだ。と自分で決めつけていたような気がします。
ありがとうございます。


[24179] RE:薬剤師の必要性 Name:mk Date:2010/08/22(日) 03:53
少し補足です。
患者さんにとって薬剤師は必要だと思います。結論はこれです。

しかし、今回の問題は、コミュニケーションの方法に問題があったのではないでしょうか?お叱りを頂いたそうですが、その患者さんの機嫌を損ねる様な振る舞いがあったのだと思います。患者さんって、十人十色です。いつもと同じような服薬指導では、うまくいかないケースもあります。その患者さんのニーズを察知してそのニーズを満たすように説明する必要があると思います。

詳しく知りたい人なのか、今は、最低限の情報だけでよく、困ったときに的確に答えてくれることを望んでいる人なのか・・・

[23911] 疑義照会で不機嫌?! Name:mm Date:2010/07/18(日) 12:15 [ 返信 ]
医院さんの門前で薬局をしています。処方箋の不備が多く、疑義照会すると先生が不機嫌になり、嫌がらせのようなことをされるので困っています。皆さんならどのように対応されますか?患者さんからも医院さんの苦情があります。

[23912] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:通りすがり Date:2010/07/18(日) 17:27
そんな大事なことは現場だけで判断するもんじゃないよ。
開設者に伝えて判断を仰ぐべき。
でもそんなヘボな医師の前で開局する開設者が悪いのもあるけど。

[23913] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:mk Date:2010/07/19(月) 01:14
疑義照会で不機嫌は、医師の性格による。患者のためにやるべきことはやる必要あり。あまり、気にせずにやりましょう。

嫌がらせがあるとのことですが、どんな嫌がらせがあるの?

[23916] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:mm Date:2010/07/21(水) 11:02
院内処方にしたりするので患者さんが日によってなんであっちやこっちになるの?と言われるので返事に困ってしまいます。

[23917] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:通りすがり Date:2010/07/21(水) 14:12
そういう医師と仕事したことあるけど、それは一番最悪な相手です。
薬局内でも体外でも、忘れてはいけないのは「患者本位」であって、その医師はすっかり頭から抜けてますね。
会社の規模と採算にもよりますが、そうやって院内にする性悪な医師とは早めに縁を切ったほうが賢明ですよ。
そういう医師は薬局が撤退すると急に慌てる小心者が多いですから。

患者への返答は、「院内外は医師が決めてるので分かりません」だけでいいと思いますよ。


[23918] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:mm Date:2010/07/21(水) 17:46
ご意見ありがとうございました。毎日モヤモヤしてしまっていて、こちらについ書き込みしてしまいました。よく話し合って結論を出したいと思います。

[23922] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:kakiyan Date:2010/07/22(木) 00:45
軽々にはご返答できませんが
具体的にどういう内容の疑義を
どのように問い合わせたら
院内に変更となったのですか?
それはその場で院内となったのでしょうか?
それとも次の来院時からなのでしょうか。

疑義内容によっては
電話での返答ではなく
院内処方となったような経験はあります。
もちろん立派な医師です。

どれもこれも抽象的過ぎて
気持ちはわかりますが
アドバイスの差し上げようが・・・


[23926] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:通りすがり Date:2010/07/22(木) 09:22
職場の同僚も経験ありました。
手書きの処方せんで読めなかったので疑義照会したら「なんで読めないんだよ」的なことを言われ回答を得られず電話を切られてしまったそうです。
それで私になんて読めますかね、と聞かれたけど解読不可だったので患者さんに聞いて入力しました。
ホントはいけないんでしょうけど、解熱剤の頓服の用法の体温だったのでまだマシ(というのも変ですが・・・)でした。

そういうDrには「薬局で必要だから確認している」と伝えても無理な場合が多いので患者さんに聞く、ぐらいしかないのではないのでしょうか。

ホント困りますよね。

[23927] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:加味逍遙散 Date:2010/07/22(木) 09:39
このような苦情は地方厚生局に申し出るべきです。
地方厚生局は処方箋発行期間には恒に「疑義紹介には懇切丁寧に答えて下さい」と指導されているはずです。


[23929] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:通りすがり2 Date:2010/07/22(木) 15:16
>加味逍遙散
>>地方厚生局に申し出るべきです。

あなたはどの立場で↑を言ってるのですか??
まずそれをお聞きしたい。

その苦情内容だと、医師にしたら「門前の薬局が言いやがったな」となり、その後はどんな展開になるか予測できますか??

もっと現実的なアドバイスをすべきです。


[23930] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:加味逍遙散 Date:2010/07/22(木) 15:47
現実的と捉えるか、現実的でないと捉えるか、
見られた方の自由です。
当然、それまでには医療機関との話し合いはしますが、それでも改善しないようなら、私は地方厚生局に申し出しますね。

申し出(話し合い)しても、態度を改善しないような医療機関であればどのみち自然淘汰されるのでは無いでしょうか。


[23931] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:MOMO Date:2010/07/22(木) 17:52
やはり強制分業が必要ですね。

[23933] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:通りすがり2 Date:2010/07/22(木) 21:58
>加味逍遙散さん

だから、あなたの立場は何ですか??
私は開設者です。
勤務者の立場で自己判断でそういう話し合いとかする薬剤師がいるのか知りたいだけです。


[23935] 立場の問題でしょうか? Name:勤務 Date:2010/07/22(木) 22:24
開設者・・・・ってそんなにえらいのですか?

疑義に答えない医師であれば

最終手段として厚生局に相談するに!!

私は賛同します。

そこに至る前に・・・・開設者としての

仕事を考えてもよいのでは?

[23936] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:通りすがり2 Date:2010/07/22(木) 22:43
開設者が偉いとかそうでないとかが問題ではありません。
薬局は医師の処方がないと成り立たないのが現実です。
その現実と、いろんな医師がいる中でいかに共存共栄させるかが大事なのであって、一人の勤務薬剤師が他の従業員の生活などを無視して暴走していいのかってことです。
いろんな難題があって、その結果、店を撤退するかどうかの最終判断は開設者がしますが、人として、無関係である他の従業員に迷惑をかける薬剤師はいかがなものかと思います。
もし開設者と管理者が不仲であれば、そういう暴走もあるでしょう。
でもそういう薬剤師は、転職後もうまくいかないのがほとんどですね。
大都会ならまだしも、そうでないところは横の繋がりが結構ありますから。
根本は、そんなヘンな医師の門前で開局しない開設者のセンスが一番大事なのは言うまでもありません。


[23937] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:加味逍遙散 Date:2010/07/22(木) 22:53
通りすがり2 さん

私は開設者です。
また、過去には社会保険事務局の委嘱を受けて指導薬剤師をしていたこともあります。

通りすがり2さんのご意見もよくわかります。
当然、一勤務者が開設者に相談なしに外部に対する行動を起こすこと自体、してはならない行動だと思います。
その上で、開設者は勤務者の代弁者として外部と交渉する必要があると思います。
当然、従業員の生活を守ることは前提ですので、最悪のケースにならないように事前に打ち合わせは行いますが、それでも改善がないような場合には、従業員のやる気をなくさせないように行動することも開設者として重要なことだと意識しながら仕事をしています。


[23946] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:mm Date:2010/07/23(金) 11:15
たくさんのご意見ありがとうございました。疑義の内容はほんとうに初歩的な内容、例えば服用法なし、錠数間違えなど・・ect、とにかく指摘されることが気にいらないようです。次回来院時に院内へ変更になっています。

[23961] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:k Date:2010/07/24(土) 22:08
勤務薬剤師としてはそういう医師だ、と割りきって仕事を進めていくべきですね
用法なし、錠数間違いを疑義なしで調剤するわけにはいかないですし

医師との交渉は開設者に任せましょう。
ただ開設者には随時報告と相談をしておくべきです。

しかし一部院内って無駄でしか無いことをよくやるよな、馬鹿としか思えない


[23962] 基本だと思いますが・・・・ Name:勤務 Date:2010/07/24(土) 22:47
疑義照会・・・・

誰の利益を守るためにするものなのか・・・

理解していますよねぇ?

[23964] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:mm Date:2010/07/25(日) 11:21
院内であったり、院外であったりするのでおかしいと言われる方多々です。病院側にとってもかなり印象を悪くしていると思うのですがそんなことに気付きもしないのだと思います。処方箋の間違いがなく終わる日がないので、疑義照会は続きます。処方箋が正しく出てこない限り誰がやっても同じことの繰り返しになると思います。開設者が医師と話をしても何も改善されません。悔しいです。

[24018] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:ふ MAIL Date:2010/07/31(土) 14:36
不運ですね、しかし薬剤師の責任も以前よりも向上してきていますから、疑義照会をせず事故がおき裁判になったら調剤した薬剤師の責任問題にもなるのではないでしょうか?

そういうお医者さんの門前に出したなら開設者は医者に意見を言う可能性は薄そうな気がします、(個人的考えです)



 

[24025] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:mm Date:2010/08/03(火) 14:17
こんにちは!患者様もかなり不信感を持たれているのでそういう方はクリニックさんから離れていかれています。

当薬局も時間の問題かもしれません・・・

[24030] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:かじ Date:2010/08/04(水) 23:01
 ところで、基本的なところですが、処方せんは印刷ですか?手書きですか?
 手書きなら仕方ないですが、うちは印刷でよく医院事務が入力間違い(用法抜け、ボナロン35毎日服用とか)をして疑義照会します。疑義照会というか入力訂正指示って感じですが。まぁカルテが読解困難って言うところが入力ミスの最大の原因ですが。Drが根本的にミスしてるのか、事務がミスしているのか、そこも重要なポイントですね。

 あとは、Drの外出時間は極力避けるとか。。。
あとは保険で切られそうだけど良いですか?って聞き方をすることもありますね。

 その辺りはすでにされているんでしょうけどね。

[24032] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:TT Date:2010/08/05(木) 08:23
ミスの可能性を伝えるために
最大限の注意を払ったつもりが
相手が事務員さんで
そこから医師にどう伝わったのか
いきなり医師にかわって怒鳴られる
みたいなこともありますね。。


[24040] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:mm Date:2010/08/06(金) 19:14
たくさんのご意見ありがとうございます。
入力されているのが実はDrなので何ともいいようがありません。事務さんも確認せず、そのまま
まわしてくるのでしょう。
保険を持ち出して問い合わせしたこともありますが
怒鳴られました。病院側のミスでも当方のせいにされるので腹立たしいです。

[24042] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:通りすがり Date:2010/08/07(土) 07:13
損益分岐点の枚数にもよりますが、もう撤退したほうがよさそうな相手ですね。
自分なら、そんな医院相手に管理薬剤師をやりたくないですよ。
開設者も、撤退覚悟で厚生局に相談し、自社の管理薬剤師を守るのが大事ですけどね。
結果、全面院内に変更したらしたで、それだけの相手でしかなかったと思えます。
商売相手選択をきちんと吟味しないと、後でいろいろ面倒なことが起こるのは常識です。

[24091] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:あいうえお Date:2010/08/12(木) 16:17
医師も人間です。医師をしている友人から聞いたのですが疑義照会の内容や問い合わせ方、話し方に問題があるケースもあるようです。忙しい時にすごく丁寧な挨拶から入られたり。わかりきっている相互作用を聞かれたり(医師によっては相互作用を利用して治療する方もいます)。こういう場合は一方的にどちらが悪いかはわかりません両者の話を聞かないとジャッジは無理です。代表者同士の話し合いが必要でしょう

[24092] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:24042の通りすがり Date:2010/08/12(木) 16:50
>24091

誤解を生じることもありますので、名前(通りすがり)は別名もしくは番号等を付加して下さい。

[24152] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:ようた Date:2010/08/19(木) 13:39
コミュニケーションを密にしていくことで改善するかもしれませんよ。
普段からその医師とコミュニケーションはとっていますか?直接会ってお話したりしてますか?

自分もそういったことは苦手なので、しておきたいとは思ってもできていません。
同じ会社にそういったのが上手な人がいます。
ちょっとしたことでいいので、頻繁に医師とお話しするよう心がけているようです。
そこの薬局では、医師からもよく叱られたりもするようですが、医師からの信頼も厚いようです。

そういった関係になれれば病院の対応もかわってくるのではないでしょうか?


[24175] RE:疑義照会で不機嫌?! Name:mm Date:2010/08/21(土) 12:57
たくさんのご意見ありがとうございます。
もう、コミュニケーションを密に・・・というような段階ではなくなってきています。
もちろん、直接話し合いの場も持ちました。
・・・が、一切聞く耳を持たれていない感じです。

卸しさんにもここのクリニックさんからは
早く手を引いた方がいいと言われました。
開局前の下調べも疎かだったと今になって後悔しても遅いですね。


[24160] ジェネリック? Name:日が浅い事務 Date:2010/08/19(木) 23:40 [ 返信 ]
申し訳ありませんが教えて下さい。
処方がロキソプロフェンとあり、薬をロキソニンで処方したのですが、入力はロキソニンで良いのでしょうか?
それともロキソプロフェン→ロキソニンと入力すべきだったのでしょうか?
薬局に勤めて日が浅くジェネリックについてよく理解してないもので投稿させて頂きました。
回答よろしくお願いします。

[24161] RE:ジェネリック? Name:加味逍遙散  Date:2010/08/19(木) 23:56
>処方がロキソプロフェンとあり、薬をロキソニンで処方した

ロキソプロフェンは成分名処方ですので、実際に処方した薬剤名での入力で問題はないですが
ロキソプロフェン→ロキソニンと入力してあればより分かりやすいでしょうね。


[24149] 資格喪失後の対応について質問 Name:るる Date:2010/08/19(木) 09:14 [ 返信 ]
いつも参考にさせていただいてます。
質問なんですが
国保から資格喪失後で返戻の依頼があった場合で同意できず 市から患者さんに支払いの請求が本人さん宛に行った場合 本人さんはどう手続きをされると新しい保険者から返金を受けられるか知ってる方みえたら教えてください。

[24155] RE:資格喪失後の対応について質問 Name:小天狗 Date:2010/08/19(木) 15:08
>本人さんはどう手続きをされると新しい保険者から
>返金を受けられるか知ってる方みえたら
>教えてください。

 その新しい保険者に聞くのが吉。


[24069] 薬の強さ? Name:先見の明 Date:2010/08/10(火) 10:20 [ 返信 ]
よく患者さんに薬の強さについて聞かれることがあります。 今更ですが、ロキソニン、ボルタレン、ポンタールの強さ(鎮痛・抗炎症)はどのような順番になるのでしょうか? また抗生物質についても同じことを聞かれます。
抗生物質は、強さではなくどの菌に対して感受性があるかないかだと思うのですが・・・みなさんはどのように患者さんに対して、説明しておられますか?


[24070] RE:薬の強さ? Name:一兄さん Date:2010/08/10(火) 14:56
基本Drの考えを尊重して話します。
ボルタレンは鎮痛効果、ポンタールは抗炎症効果、ロキソニンは… 何を目的として使うかにもよると思います。
抗生物質は先見の明さんの通りかと思います。

[24078] RE:薬の強さ? Name:CSK Date:2010/08/10(火) 20:03
効果は個人差が大きいことと、一兄さんが書かれたように、鎮痛か抗炎症かなどで試行錯誤的になる。

一般的にはボルタレン>ポンタール>インドメタシン>ロキソニンの順になるかと思われるが、ロキソニンは消炎、鎮痛、解熱の3要素でバランスよく効果を発揮できるので、一般的な感冒には使用しやすいのではないかと思う。


[24103] RE:薬の強さ? Name:通りすがり2 Date:2010/08/13(金) 15:45
薬剤師は比較的真面目なので、聞かれたことにはなるべく正確にこたえようとすることが多いと思います。

ただ、質問される患者さんの本心は別のところにあることも多いのではないでしょうか。

例えば周りの人に、「痛み止めをずっと飲んでるとやめられなくなるよ」とか「睡眠薬を毎日飲むと認知症になりやすいみたい」などと言われたことが気になって、薬剤師に薬の強さを聞いて、「強い方ではないですよ」と言われれば安心できる、という思いで質問をされたり。

私はなるべく、質問にストレートに答える前に、「一概には言えませんが・・・、何か気になることがありましたか。」みたいに対応するようにしています。
「もっと強い薬がほしい」と言われていても、用法通りには服用が難しいなどといったケースもありました。

参考になればうれしいです。


[24151] RE:薬の強さ? Name:先見の明 Date:2010/08/19(木) 10:39
ケースバイケースですね。みなさんいろいろとありがとう
ございました。参考にさせていただきます。

[24140] 保健所への改善計画書の様式 Name:一人薬剤師 Date:2010/08/18(水) 13:16 [ 返信 ]
先日保健所より薬剤師数の不足のため立入検査に入られまして、改善報告書を提出するように言われました。

報告書の様式等どこかにありましたら、お教え頂きたいのですが。

[24143] RE:保健所への改善計画書の様式 Name:加味逍遙散 Date:2010/08/18(水) 18:18
特に様式はないと思います。
立ち入り検査にこられた方に、
どの様に記載(様式)したらよいか訪ねられるのが賢明だと思います。


[24146] RE:保健所への改善計画書の様式 Name:トミー Date:2010/08/18(水) 22:50
特に決まった様式はないと思います。

記入例
○年○月○日
東京 太郎 その他の薬剤師として登録。
○年○月○日
○×保健所に届け済み。

あくまでも参考程度に考えてください。
(ちなみに この件は薬局開設者の仕事だと思います。 管理薬剤師が 薬剤師を雇うわけではないのですから。)


[24135] 一般名の処方 Name:初心者です Date:2010/08/18(水) 09:31 [ 返信 ]
基本的な質問ですみませんが教えてください。
一般名で記載の場合は、先発でも後発でも調剤可能だったと思いますが、
この場合は、実際調剤した医薬品名を処方元へ報告することは必須なのでしょうか。
報告した方がいいとは思うのですが。
もし必須であれば、その根拠となる通知などご存知の方がいらしたらお願いします。

例:白色ワセリン→プロペト


[24138] RE:一般名の処方 Name:加味逍遙散 Date:2010/08/18(水) 10:05
一般名処方の場合には実際に調剤した薬剤名を報告する必要はありません。

[24142] RE:一般名の処方 Name:初心者です Date:2010/08/18(水) 15:10
加味逍遙散さん、有難うございました。

[24033] 異なる医療機関からの一包化 Name:夏ばて Date:2010/08/05(木) 16:15 [ 返信 ]
いつも勉強させていただいております。
業務指針や過去ログ等を熟読したのですが、わからなかったので教えて頂ければと思います。



2つの異なる医療機関から、それぞれ一包化指示のある処方箋を受け付けた場合、
この2つのお薬をまとめて一包化することは可能でしょうか?

その場合の一包化加算は、受付2回分で算定するのでしょうか?

以前こちらで拝見した際に、一包化加算ではなく「外来服薬支援料」を算定するという意見を見たこともある気がするのですが、削除されているようなので、
改めてご意見を伺いたいと思います。

勉強不足で申し訳ありません。

[24034] RE:異なる医療機関からの一包化 Name:MOMO Date:2010/08/05(木) 19:33
2医療機関分をまとめて一包化することは保険点数上想定されていません。

厚労省通知によると、外来服薬支援料は基本的に処方せんによらず調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的としたものが対象です。
また、処方せんと共に支援すべきものを持参された場合は算定できますが、一包化加算は算定できません。

通知や事務連絡等総合的に考えると
今回の例で外来服薬支援料を算定するなら、2医療機関分の一包化加算を算定しなければ可能かと思います。

複数の医療機関をまとめて一包化した場合を想定した点数が新設か解釈の変更で加われば将来的に良いのにと思いますね。


平成20年厚労省事務連絡より(処方せんによる薬剤と処方せんによらない薬剤をまとめて一包化)
(問8)患者が、処方医からの一包化薬の指示がある処方せんとともに、他の薬局で
調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤も併せて薬局に持参した
場合であって、処方せんに基づく調剤を行う際にすべての薬剤の一包化を行い、
服薬支援を行った場合には、調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等と外来服薬支
援料の併算定が可能か。
(答) 調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等及び外来服薬支援料それぞれの要件を満た
している場合には、併算定は可能である。ただし、外来服薬支援料を算定する場
合には、処方せんに基づく調剤に係る調剤料については、一包化薬の調剤料では
なく内服薬の調剤料として算定すること。

平成20年日薬Q&Aより(2医療機関をまとめて一包化することを保険点数上想定していない事を示す例)
Q4.異なる保険医療機関から交付された2 枚の処方せんを同時に受け付けたケース
において、1 枚の処方せんだけでは一包化薬の要件を満たさないが、2 枚の処方
せんを併せれば要件を満たすような場合には、一包化薬を算定しても差し支えな
いか。
なお、いずれの処方せんについても、処方医による一包化の指示があるものと
仮定して考える。

A. 算定できない。


[24035] RE:異なる医療機関からの一包化 Name:加味逍遙散 Date:2010/08/05(木) 22:48
>2つの異なる医療機関から、それぞれ一包化指示のある処方箋を受け付けた場合、
この2つのお薬をまとめて一包化することは可能でしょうか?

それぞれの処方医に経緯を説明して他医療機関の薬と一方化することを了承いただけば、まとめて一包化することは可能です。

その場合、MOMOさんのおっしゃるように、外来服薬支援料を算定(一包化加算は算定しない)するか、

または、
各々の処方箋が一包化の算定要件を満たすのであれば、それぞれに一包化加算を算定することは可能だと思います。


[24071] RE:異なる医療機関からの一包化 Name:夏ばて Date:2010/08/10(火) 17:27
MOMO様、加味逍遙散様、返信ありがとうございます。
又、御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。


MOMO様
>今回の例で外来服薬支援料を算定するなら、2医療機関分の一包化加算を算定しなければ可能かと思います。

この場合はもちろん、薬歴管理指導料、調剤基本料、調剤料は2受付分が算定できますよね?
外来服薬支援料も2受付分算定できますでしょうか?
それともどちらか一方のみとなりますでしょうか?

>2医療機関分をまとめて一包化することは保険点数上想定されていません。
>複数の医療機関をまとめて一包化した場合を想定した点数が新設か解釈の変更で加われば将来的に良いのにと思いますね。

実際の現場で十分にあり得ることですので、保険点数上想定されていないとは思いもよりませんでした。
今後、ますます増えることも考えられるので、もっと明確な算定用件となることを願います。
強いては患者様のコンプライアンスの上昇にもつながるでしょうし...

加味逍遙散様
>その場合、MOMOさんのおっしゃるように、外来服薬支援料を算定(一包化加算は算定しない)するか、
各々の処方箋が一包化の算定要件を満たすのであれば、それぞれに一包化加算を算定することは可能だと思います。

どちらの算定方法でも大丈夫なようですね。
どの文献を読んでもなかなかこのケースの例が出てこず悩んでおりました。
どうもありがとうございました。

[24072] RE:異なる医療機関からの一包化 Name:MOMO Date:2010/08/10(火) 18:02
>この場合はもちろん、薬歴管理指導料、調剤基本料、調剤料は2受付分が算定できますよね?

はい。算定可能です。

>外来服薬支援料も2受付分算定できますでしょうか?
>それともどちらか一方のみとなりますでしょうか?

これはどちらか一方です。外来服薬支援料は処方せんによる点数ではありません。

2つの処方せんを一緒に一包化することにより、より患者さんが識別しやすく服用しやすくなり、かつ算定要件を満たしているのならば、加味逍遙散さんが書かれているように、それぞれに一包化加算を算定する方法もありだと思います。
保険点数上想定していないので、お役所仕事の個別指導では「認められない」と言われるかもしれませんが、患者さんの立場にたてばありだと思います。


[24139] RE:異なる医療機関からの一包化 Name:夏ばて Date:2010/08/18(水) 11:09
MOMO様

自分の中でわからなかったことが解決しました!!
大変わかりやすいアドバイスをありがとうございました。

[23747] 日付が異なる処方箋 Name:ひよこ Date:2010/06/23(水) 22:52 [ 返信 ]
過去ログで検索できなかったのでこちらで
教えていただきたく思います。

A医院の昨日発行した処方箋と今日発行された
処方箋をお持ちの患者様がいらっしゃった場合
どのような入力をするのが正しいのでしょうか?

薬歴管理料や情報料(手帳など)は2回算定して
調剤基本料を1回算定で正しいのでしょうか?


また、同日再来や日付が異なる処方箋の算定
の仕方(点数の取り方)が記載されている
参考資料などがありましたら教えていただきたく
思います<(_ _)>


[23750] RE:日付が異なる処方箋 Name:MOMO Date:2010/06/24(木) 00:05
同一医療機関からの処方せんを同日受付すれば、発行日が異なっても受付は1回になります。(歯科を除く)

受付1回につき1回しか算定できない点数は1回のみになります。


>薬歴管理料や情報料(手帳など)は2回算定して

これらは全て受付1回につき1回算定です。


>参考資料
厚労省の通知で分かり難ければ保険調剤Q&A平成22年版が発売されたら購入されてはいかがでしょうか?


[23766] RE:日付が異なる処方箋 Name:ひよこ Date:2010/06/24(木) 22:53
MOMO様

御回答ありがとうございました。
薬歴管理料や情報料(手帳など)も1回算定
でしたか・・・。
明日、他のスタッフにも伝えたいと思います。

参考資料の件もQ&A版が出たら
購入したいです。

ありがとうございました。


[24087] RE:日付が異なる処方箋 Name:田中 Date:2010/08/12(木) 11:28
いつも勉強させていただいております。

薬歴管理料や情報提供料などは1回のみの算定であると思われますが、内服薬調剤料についてはどのような算定になりますでしょうか。

先日、当該事例と同様の処方せんを持参された患者様がいたのですが、処方せん発行日が異なり(受付は同日)、同一剤形、同一服用時点の内服薬があった場合、内服薬調剤料は、「1剤」とするのか「2剤」とするのか、どちらの解釈が正しいのでしょうか。

[24089] RE:日付が異なる処方箋 Name:MOMO Date:2010/08/12(木) 12:47
田中さん

>内服薬調剤料についてはどのような算定になりますでしょうか。

2枚の処方せんを1枚であるかのように考えて計算します。
つまり、2枚の処方せんであわせて3剤まで算定できます。
当然服用時点が同一の場合は1剤として算定です。


[24096] RE:日付が異なる処方箋 Name:田中 Date:2010/08/13(金) 08:30
MOMOさま

ご回答ありがとうございます。
処方せん発行日が違うと服用時点が同一でも調剤料を別に算定できるのではないか、と他の事務員の中からも意見があり、不安になってましたが、やはり「1剤」の扱いでよいのですね。ありがとうございました。薬剤師会のQ&A等にもそのような事例を掲載していただけるとありがたいんですけどね。

[24097] RE:日付が異なる処方箋 Name:k Date:2010/08/13(金) 09:00
このようなことは最近言われたことではなく、以前からある常識的なことです。

薬局側にとっては処方日は関係ありません。
あくまでも調剤日が基準です。


[24102] RE:日付が異なる処方箋 Name:通りすがり薬剤師 Date:2010/08/13(金) 10:44
>田中さん

もしあなたが事務さんなら聞き流して構いませんが、もし薬剤師なら(管理に限らず、また超新人さんではないなら)、それくらいは学習済みになっているべきです。
薬局によっては、事務が偉そうな顔でそのような間違った知識をひけらかしてるところもあるのがとても悲しいですね。
頑張って下さい。

[24104] RE:日付が異なる処方箋 Name:田中 Date:2010/08/13(金) 17:36
kさま、通りすがり薬剤師さま

ご意見ありがとうございます。
自分でも勉強不足ということは重々承知の上、今回質問を掲載させていただきました。
まだまだ勉強が足らないことを改めて感じました。
また、常識的な質問をしてしまうかも知れませんが、よろしくお願いいたします。

[24113] RE:日付が異なる処方箋 Name:右投左打 Date:2010/08/16(月) 00:04
以前経験した例で、小児科を受診した方が
○月1日 A散 4日分

○月2日 A散 4日分
       B坐剤 5個

という2枚の処方箋を持ってきました。
1日に受診し調剤は受けず、2日に熱発で再診し医師から
「じゃあ坐薬追加して、この前と同じ薬を合わせて8日分になるように出しとくね〜」と言われたそうです。

同じ薬剤が用法用量も同じで2枚の処方箋に4日分ずつ…。
当時あまりに新人すぎて調剤料方面にはノータッチでどのように算定したのかは知りませんが、
A散の調剤料は8日分でよいのでしょうか?それとも4日分になってしまいますか?

[24114] RE:日付が異なる処方箋 Name:通りすがり Date:2010/08/16(月) 06:59
容態急変時の医師の処方せんの書き方の知識はあいまいなことが多く、その場合は医師に確認すべきでした。
よって、あなたの文面や内容から、A散は8日分と断定はできませんね。

[24131] RE:日付が異なる処方箋 Name:右投左打 Date:2010/08/17(火) 23:52
通りすがりさん、ご意見ありがとうございました。

詳しいやり取りは記載しませんが、聞き取りの結果医師の意図するところはA散を8日間服用せよという指示であると判断しました。

そのうえで、
同一内容の内服処方が4日分ずつ記載された交付日が1日違いの2枚の処方箋を同時に受け付けた場合の
内服薬の調剤料は8日分として良いのでしょうか?

[24133] RE:日付が異なる処方箋 Name:通りすが郎 Date:2010/08/18(水) 00:15
患者からの聴取内容やその状況等から、薬剤師が判断したのであればそれでいいと思います。(それらで判断出来ない場合には疑義照会が必要です)

その場合は8日分の内服薬調剤料を算定、でいいですよ。



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