おそらく求めている漸減、漸増の内容が記載されているのではないかと思うのですが、『調剤と情報』(編集・発行 じほう)
去年の平成21年度版の3、5、8月号「処方・調剤・保険請求のQ&A」
の内容が知りたいです。
どなたか持っている方、内容を教えていただけませんでしょうか?すみません。
ちなみに求めているのは、以前にも過去ログでも何度か出てきた、
処方@
オメプラール20mg 2錠2×朝夕食後 7日分
クラリシッド200mg2錠2×朝夕食後 7日分
サワシリン250mg 6C2×朝夕食後 7日分処方A
オメプラール20mg 1錠1×朝食後 21日分処方@服用後、処方A服用
のようなピロリの除菌が絡む例です。
過去ログを参考にさせていただいて、オメプラールは漸減になることは理解しました。
しかし、「うちの県では漸減にせずに、単に服用期間が違うものとしてだけ扱い、請求されているケースの方が多いです」という県薬の方からの情報を聞いて、実際に記載された情報源がほしいと思ったのです。
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| [24220] RE:漸減、漸増? Name:CSK Date:2010/08/30(月) 21:14 |
お探しの漸減、漸増などについてはチャンピックスの例があるが、除菌からみのものはなかったと記憶している。従って下記に3、5、8月号の内服調剤料に関するQ&Aを掲載するが、ご希望のものとは異なるようだ。
23919も同様の質問だと思うが、MOMOさんの回答が正しいと思う。しかし地方ルールもあるようなのでなかなか・・・・。
一部誤字脱字があるかもしれないが、読み取った画像をハンドで修正しており、その修正もれ。あしからず。
2009年3月
Q)次の処方例のように、同一の服用時点ですが服用するタイミングが異なる内服薬の調剤料については、どのように計算するのでしょうか。単純に服用時点ごとに1剤として計算するのでしょうか。それとも、服用時点が同一でも、同時に服用しないものは別剤として取り扱って構わないのでしょうか。(匿名希望)
〈処方例〉
処方1
A錠6錠1日3回毎食後服用×14日分
処方2
B錠3錠1日3回毎食後脈用×14日分
※処方1の服用後(15日目以降)に処方2を服用する
A)従来は、同時に服用するか否かに関係なく、服用時点(用法)が同一であるごとに1剤として算定するよう取り扱われていましたが、現在は、服用するタイミングが異なれば別剤として算定して構いません。内服薬の調剤料は、医薬品の種類数に関係なく、服用時点(用法)が同一であるものごとに「1剤」として算定します。ご質問のように、服用時点が同一であっても同時に服用しない場合(すなわち、服用するタイミングが異なる場合)もありますが、従来は、そのようなケースについても服用時点ごとに1剤として算定するよう取り扱われてきました。しかし、平成20年度診療報酬改定において一包化薬の算定要件が一部見直されたことに伴って、結果的に、内服薬の調剤料の取り扱いにも若干影響が生じることになりました。一包化薬の考え方を説明するために示されたQ&Aではありますが、これにより現在では、服用時点が同一の内服薬であっても、服用するタイミングが異なれば別剤として取り扱えるということが読み取れます(ただし、同一成分の医薬品を用量変化させながら服用するようなケースは除きます)。したがって、ご質問のケースについては、内服薬調剤料を2剤として算定して差し支えありません。
2009年5月
Q)平成21年3月号の本欄において、同一の服用時点(用法)であっても、服用するタイミングが異なる内服薬の調剤料については、別剤として算定することができると説明されていましたが、次のように、先発医薬品の服用後に後発医薬品を服用するような場合についても、同じように別剤として解釈して構わないのでしょうか。
処方1アレジオン錠10 2錠1日2回朝夕食後×7日分
処方2アレルオフ錠10 2錠1日2回朝夕食後×7日分
※処方1を服用終了後,処方2を服用するよう指示あり
(東京都 匿名希望)
A)構いません。ご質問のような処方内容の場合、従来は、1日2回(朝夕食後)服用する内服薬として、処方1と処方2で併せて1剤分の調剤料(7日分,35点)を算定するよう取り扱われていましたが、平成21年3月号の本欄にてご説明のとおり、平成20年4月からは処方1と処方2を別剤として算定することが可能です。先発医薬品と後発医薬品は同一成分の医薬品ですが、調剤料の算定にあたっては、これまでも別名柄の医薬品とみなして取り扱われてきましたので、ご質問の処方例についても内服薬の調剤料は2剤分(それぞれ7日分,35点×2剤)として算定することができます。
2009年8月
Q)平成21年3月号や5月号の本欄では、同一用法であっても服用するタイミングが異なる内服薬であれば、別剤として調剤料を算定できると説明していますが、次のような処方内容の場合はどのように解釈すべきでしょうか。
処方1 A錠 2錠 1日1回朝食後 14日分(隔日服用)
処方2 B錠 1綻 1日1回朝食後 28日分
(埼玉県 匿名希望)
A)内服薬の調剤料1剤分として算定してください。内服薬の調剤料の単位は、服用時点が同一であるごとに「1剤1日分」を所定単位として算定します。また、投与日数が異なる場合であっても「1剤」として算定することとされています。平成21年3月号や5月号の本欄でご紹介した事例は、服用時点は同一であるものの、同時に服用しないケースの考え方について説明したものです。「服用するタイミングが異なる」という点だけに着目すれば、今回のご質問の処方内容も、一見、同じように算定できるものと考えてしまうかもしれませんが、よく見ると単に投与日数が異なるだけの「1剤」であることがわかります。したがって、ご質問の処方内容については「1剤」(28日分)として内服薬の調剤料を算定してください。
ケース1
処方1(14日分)●●●●●●●●●●●●●●
処方2( 7日分)●●●●●●●
調剤料→1剤として算定
ケース2
処方1(14日分)●●●●●●●●●●●●●●
処方2( 7日分)● ● ● ● ● ● ●
調剤料→1剤として算定
ケース3
処方1( 7日分)●●●●●●●
処方2( 7日分) ●●●●●●●
調剤料→2剤として算定
●は服用を示す。いずれも同一の服用時点であると仮定。
補足)
上記以外の3,5,8月号のQ&Aは
3月
@一包化薬と内服薬(自家製剤加算)算定の可否その1
5月
@一包化薬と内服薬(自家製剤加算)算定の可否その2
A薬事法改正に伴う薬情、お薬手帳等への記載する算定要件
8月
@後発医薬品調剤加算の関する質問
A同一保険医療機関の異なる診療科からの一包化(内科)、内服薬(耳鼻科)の取り扱いについて
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| [24222] RE:漸減、漸増? Name:難関 Date:2010/08/31(火) 07:57 |
CSKさん ありがとうございました。
調剤と情報を定期購読してないもので、大変助かりました!感謝いたします!
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